行政書士 EIL国際法務事務所

輸出貿易管理ー該非判定支援(パラメータシート)

非該当証明やパラメータシートとは何か


商品を輸出する会社から、「パラメータシートを下さい。」と言われることがありますね。これは、該非判定書ですが、非該当証明書として使用されることがほとんどです。CISTECが発行している質疑応答式のチェックシートのようなものです。但し、パラメータシートというとCISTECの様式を指すというのは、日本の慣例で使われている用語であって、定義されているものではありません。英語ではどのような様式であっても、非該当証明、該当証明、判定書などはParameter Sheetと呼ばれます。

税関の様式では、非該当証明は自由様式となっており、非該当証明書を必ずパラメータシートで作成する必要はありません。また、パラメータシートは非該当である根拠が一目瞭然なので、便利なため多く使われていますが、全品目を網羅しているわけではないので、パラメータシートに自社の製品のカテゴリーがないからといって、非該当にはしないでください。法律、政令、省令、通達、告示等のすべてに自社製品に関する内容が出てこないかどうかを調べる必要があります。

入手はCISTEC(安全保障貿易センター)やJMC(日本機械輸出組合)から用紙を購入します。CISTECは東京の虎ノ門駅近辺にしかないようですので、大阪の方はJMCの方が便利です。JMCは東京タワーの近辺、大阪本町駅そばでパラメータシートを販売しています。ベルギーのブラッセルにもあるようですが、行ったことがないのでパラメータシートを販売しているかどうかはわかりません。これをコピーして、項目の質問に応じてチェックをしていき、判定で非該当に至れば、非該当証明となるものです。用紙は原紙をそのまま使用する必要はなく、コピーして使用してよいのですが、未記入のものを他人に渡すのは禁止されています。

また、法律が変わった場合は新しい法律に基づいたパラメータシートを使用しなければなりません。依頼があった度に法律が変わっていないか、判定に影響がないかを調べ、変わっていれば、新しいパラメータシートを購入して、使用する必要があります。安易に前に使用したものを使わないで下さい。

様々な用紙があるので、どれを購入しなければならないのか、購入したもののうち、どのページを使用しなければならないのか、正確に判断できる人は少ないです。当事務所ではパラメータシートの選定からサポートいたします。


経済産業省で指摘される違反事例の大半(74%)は、該非判定をしていなかった。もしくはやり方が間違っていたということです。知らなかったと言い逃れはできません。無知ほど怖いものはありません。輸出しているのでしたら、勝手に判断しないでご相談ください。

非該当証明の料金


■ 御社が作成した非該当証明をチェックする(5,000円)
■ 当方で該非判定をし、書類を作成する(20,000円)
  用紙は内容により、CISTEC発行パラメータシート、項目別対比表、弊社オリジナル形式のいずれかでの作成になります。
■ 当方でEARの判定書を作成する(20,000円)
■ 該非判定の仕方のレクチャーをする(50,000円)
  その後、御社内で他の製品も該非判定し、該非判定書の作成が可能になります。
■ 相談、監査など(1時間5,000円)

行政書士法に下記の定義がされております。
行政書士法
第一条の二   行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
第十九条   行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。
第二十一条   次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  二  第十九条第一項の規定に違反した者
  

非該当証明書は、税関または経済産業省に提出することを前提として作成する書類ですので、行政書士法第19条により、本人(当該装置を設計・製造した者、日本に輸入した者、これから輸出しようとする者)以外の者が、依頼により作成することはできません。違法な業者に依頼するのはやめましょう。


但し、法令と技術内容の両方を熟知していないと判定ができませんので、全ての行政書士が行えるわけではありません。


困ったら、メールでご相談ください。


下記にご相談内容などをご記入の上、送信していただけますようお願い申し上げます。もし、2日経っても返答のない場合はメールが到着していないか、文字化けして返信できない可能性がありますので、恐れ入りますが、support@eilconsulting.com宛てE-mail頂けますようお願い申し上げます。


お名前:

e-mail:

ご相談内容



送信フォールがうまく動作しなかった方の電子メールアドレス:support@eilconsulting.com


■お知らせ:

2018年5月 関東地方に弊所提携事務所が開設いたしました。

弊所同様ご愛顧の程宜しくお願いいたします。


行政書士メイガス国際法務事務所

川崎市川崎区渡田東町18-10

電話:050-5806-9489

URL:https://www.magus-legal.com/

e-mail:support@magus-legal.com



<商品により輸出許可の要・不要>に進む


<輸出するときの注意>に戻る