行政書士 EIL国際法務事務所

輸入業者のためのPSE(3)

経済産業省にPSEの届出を行う


第三条で「輸入業者は事業の開始から30日以内に経済産業省に届出をしなければならない」となっていますが、不備があると回収命令が出る可能性があるので、全て完了してから、大量に販売する前に届出をした方が良いでしょう。二重絶縁マークがPSEマークの近傍に無いという指摘を受け、定格銘版の作り直しをしなければならないこともあります。市場に出した分は回収して改修しなければなりません。少量の出荷だけなら、修正するのも簡単です。

但し、届出は事業開始の日から30日以内なので、事業を開始していないのに、予め届けるということはできません。
輸入業者であれば、適合証明書の入手、定格銘板の表示義務、製造の検査データ等全て整え、輸入した時点から事業開始となります。全ての対応ができたので、届け出るということになります。届出をしてから対応していくのではありません。製造者からデータは届いていないが入荷してしまったし、納期もあるので販売を始めるというのはだめです。自主検査結果も、適合性検査結果も、テストレポートも揃っていないなら、製造業者を変更したほうが良いかも知れません。届け出てしまうと後に戻れません。データを出さない製造者と付き合わないためにも、データが完備してからGOをかけてください。

届出をしなかった場合、虚偽の届出をした者は第58条により30万円以内の罰金に処せられ、法人の代表者・法人、代理人、使用人、従業者が業務で違反したときは第59条により、本人を罰するだけではなく、法人に対しても同等の罰金刑を科すとなっています。すなわち、担当者も会社も罰せられるということです。

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