行政書士 EIL国際法務事務所

長期使用製品安全点検制度


長期使用製品安全点検制度


対象製品:石油給湯器、石油ふろがま、FF式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機、屋内式ガス瞬間湯沸かし器(都市ガス用、プロパンガス用)、屋内式ガスふろがま(都市ガス用、プロパンガス用)

概要:平成19年2月の小型ガス湯沸器に係る死亡事故等、製品の長期使用に伴う劣化(経年劣化)が主因となる重大な事故の発生を受け、平成19年に消費生活用製品安全法が改正された。製品の経年劣化による事故を未然に防止するため、長期使用製品安全点検・表示制度が創設された。

対応策:輸入事業者は製品に、設計標準使用期間(安全上支障がなく使用することができる標準的な期間)、点検期間、点検の要請を容易にするために問合せ連絡先等を表示する。輸入事業者は特定保守製品の所有者に所有者情報を求め、管理しなければならない。事故を未然に防ぐように保守点検等を行う。

 長期使用製品安全表示制度

 PSC 消費生活用製品安全法