行政書士 EIL国際法務事務所

マイナンバー


 住民票に注意
マイナンバーでよく言われているのは、マイナンバーカードについてですが、実は住民票が危ないんです

マイナンバーは無防備にカードの裏面に印刷してマイナンバーカードにしたり、マイナンバー通知をしている割には、知る人の罪は大きいのです。マイナンバーの収集・保管に関しては漏えいすると厳罰が課されることになっており、意外な所では、公務員はマイナンバーの収集および管理を禁止されています。

ところが、ナンバーを出す方は無防備ですので、住民票の全部入りをもらうと、マイナンバーが入っています

一般の方は、抜けている事項があると言われるのを恐れて、抄本ではなく、全部入りを頼みがちなので、気を付けてください。


役所に許認可のために住民票が必要な場合や学校への住民票の提出時には、「マイナンバー省略」を頼まなくてはいけません。

マイナンバー入りの書類を役所に提出すると、役所が番号を消す特殊なスタンプを持っていない場合、受領を拒否されます。マジックインキですと、光って見えてしまうので、ただ黒塗りすればいいというものでもありません。

受領拒否されたというので、自分の住民票を自分で黒く消すと、公文書偽造罪になります。

住民票を提出するときは、役所・学校・会社・その他の契約の場合なので、どれもマイナンバーを提出してはいけません。必ず、マイナンバー省略で住民票を取るようにしてください。

実務上は、大阪府の警察署への届け出(風営法、古物商など)では、住民票の取り直しを求められます。大阪府管内の陸運局はマイナンバー部分を切り取りして提出となります。大阪入国管理局では、係官から個人情報を消すためのスタンプを借り、目の前でスタンプを押すことになります。事前にスタンプを押すと偽造になり、マジックでは番号が読み取れてしまうために所定のスタンプを使用することになっています。

対応は各窓口や地域によって異なると思いますので、実際に提出される官庁にご相談ください。対応を聞いている時間があるなら、取り直すのが一番早かったりしますので、住民票は最初から委任状をもらって行政書士が取りに行く方が簡単かもしれません。


 ハーグ条約(未成年者の渡航同意書、診療同意書)

 権利関係