行政書士 EIL国際法務事務所

計量法


計量法 (1)家庭用特定計量器


対象製品:
対象製品: ヘルスメータ、ベビースケール、キッチンスケール


概要および対応策家庭用特定計量器を輸入する場合は、輸入事業および販売の事業の届出は必要ない。但し、家庭用特定計量器を販売する時までに技術基準に適合させ、直径8mm以上の家庭用特定計量器技術基準適合マークを見やすい場所に表示しなければならない。表示を付さなかった者は違反者として罰則を受ける。
輸入を行った特定計量器について、種類、輸入数量、主な輸入国を記した報告書を4月に始まる毎年度毎に作成し、当該年度終了後30日以内に、主たる事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出する。

(2) 特定計量器

対象製品:タクシーメーター、質量計、温度計、皮革面積計、体積計、流速計、密度浮ひょう、アネロイド型圧力計、流量計、積算熱量計、最大需要電力計、電力量計、無効電力量計、照度計、騒音計、振動レベル計、濃度計、浮ひょう型比重計

概要および対応策: 輸入業者は経済産業省に届出をし、技術基準に適合させ、国や都道府県が指定した機関による検定をとらなければならない。検定前に「型式承認」を得た特定計量器は、検定に際して「構造」の検査を省略することができる。
以下にハカリの場合のフローを示す。

 http://www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g51216d06j.pdfより引用

 電気事業法

   医薬品および医療機器等法