行政書士 EIL国際法務事務所

REACH


REACH規制


対象製品: 全製品

対象国: EEA(欧州経済領域)の各国。つまり、EU加盟28カ国+アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーの3カ国を加えた国が対象となる。よって、REACH規制でEUと言う場合、EEA各国を指す。

概要: REACH規則は、EU における化学品の登録・評価・認可および制限に関する規則である。規則の名称はRegistration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicalsの頭文字から呼ばれている。REACH規制は、EU法体系のRegulationであるため、RoHS指令(電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令)のような加盟国が国内法を定めて国ごとに運用するDirectiveとは異なり、EU加盟国にそのまま適用される共通の法律である。 日本はEEA参加国ではないのでREACH規制を守る必要はないが、EEA各国に輸出するときはEEA各国の輸入者がREACH規制に準拠しなければならないので、REACH規制に適合していない製品は、その国に対しては売れないと言うことになる。また、EEA各国以外から日本への輸入においても日本はREACHを求めていないので適合していなくても関係ない。
詳細は「欧州の化学品規制(REACH/CLP)に関する解説書」を参照のこと。
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/REACH_and_CLP_kaisetsusyo_honyakuban.pdf

対応策 製品(成形品という)は、「意図的放出物質」あるいは「認可対象候補物質SVHC」の有無を確認する必要があり、その情報は次の業者に伝えなければならないという情報伝達の義務が定められている。

輸入業者としては、購入製品が危険な物質またはそれらを含有するかどうかを製造者から確認する。該当する場合は、安全性データシートSDSを製品の受領者に提供する必要がある。日本でそのまま市販するのであれば必要ないが、他の業者に転売するのであれば、他の業者はEUに輸出する可能性があるので、情報連鎖を途切れさせないように、有害物質情報の伝達が必要となる。よって、輸入製品のメーカーにREACH対応の言質を取っておくことが肝要である。

 日本の有害物質含有規制J-Moss

 RoHS