行政書士 EIL国際法務事務所

輸入業者のためのPSE(2)

PSEの対象非対象


種類別

1.全般

ここで、【解】は20141222商局第1号「電気用品の範囲等の解釈について」に掲載されている内容を基にしており、
【例】は経済産業省ホームページの対非対象解釈例一覧http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/subject02.htmlに掲載されている内容を基にしており、
【F】は経済産業省ホームページ、電気用品安全法のFAQ(http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/faq.html)に掲載されている内容を基にしています。

電気用品安全法は以下の通り定義しています。

第二条 この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。

一 一般用電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの

二 携帯発電機であって、政令で定めるもの

三 蓄電池であつて、政令で定めるもの

2 この法律において「特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であって、政令で定めるものをいう。

第二条第1項第一号は、いわゆる電力会社の電源に接続されるものという意味です。

よって、電力会社の電源に接続されない電池で作動する機器は非対象となります。

    

つまり、ノートパソコン、タブレット、スマートフォン、モバイルバッテリー、デジタルカメラなどは、AC/DCアダプタなどでDCに変換した電源で動作させるか、内蔵のリチウム電池に充電してから動作させます。こうした機器はDCでしか動きませんので、機器自体は対象外です。

(本体は非対象のものですが、附属品であるAC/DCアダプター(直流電源装置)とリチウムイオン電池が個々に対象品となります。よって、パソコンは届け出る必要はありませんが、直流電源装置とリチウムイオン電池は各々届出を要します。)モバイルバッテリーは2018年2月1日からPSE対象となりました。


電気用品安全法第二条第1項第二号および第三号は、電力会社の電源に接続されないものを規定しています。この2品目以外は全てACに接続されないものは非対象となります。また、ACに接続されるものであっても、100V未満の交流電源と接続されるものは、一般用電気工作物と接続されるものではないので、非対象となります。【解】I一(2)


第二号は、携帯発電機でガソリン等を燃料にして、AC電源を発電するものです。屋台等でよく目にしますね。


第三号は、充電式のリチウムイオン電池を指します。充電できないリチウム電池は非対象ですし、充電池でもニッカド電池などは非対象です。世界的に60V以下の電気は人間に火傷、感電を起こさないものとされ、規制されていませんが、リチウムイオン電池の発火事故が多いことから、体積エネルギー密度が400Wh/L以上の充電式のリチウムイオン電池に限り規制されています。これは電池自体を規制しているものであって、この電池を入れたモバイルバッテリーなどの応用製品を規制するものではありません。


また、一般電気工作物というのは電気事業法で規定されており、自家用工作物や事業用電気工作物は非対象ということです。

よって、電力会社から一般用電気工作物の契約をしても作動することができないほどの大容量電流が必要な機器や、事業用電気工作物に接続して使用することしか考えていない機器については、非対象ということになります。一例をあげますと、自動車工場で使用する溶接ロボット、塗装ロボット、半導体製造工場でしか使用されない半導体製造装置、工場でしか使用されないNC工作機械、放送局でしか使用されない放送機器などについては電気用品安全法の対象外(非対象)であるということです。


産業用や業務用がすべて非対象かというと、そうではなく、例えば業務用冷蔵庫でも、蕎麦屋に使用されるものは、事業用電気工作物に接続しなくても、一般用電気工作物に接続して使用できるので、電気用品安全法の対象となります。こうしたことから、産業用、業務用で対象か非対象かを考えるのは一概に決めつけず、個々の機器で判断することになります。



2.複合品の取り扱い

冷蔵庫と冷凍庫のように2つ以上の電気用品の機能が複合している電気用品の扱いは以下の通りとなります。

特定電気用品と、特定電気用品以外の電気用品の2つの機能の複合品の場合は、

■特定電気用品の電気用品名とする。


特定電気用品同士または特定電気用品以外の電気用品同士の複合品の場合には、

■主な用途の方の電気用品名とする。

用途が同じようなものである場合には、

■消費電力が大きい方の電気用品名とする。

それでも明らかにどちらと言えない場合には、

■政令に出現する順序が先の電気用品名とする。


2つ以上の機能を分けることができる場合(例えば、デジカメのリチウムイオン電池がユーザーによって簡単に取り外せるとき。AC/DCアダプターもデジカメから取り外せるとき)には、それらの電気用品を個別に扱い届出を要します。

■デジカメ:電気用品非対象、届出不要

■リチウムイオン電池:特定電気用品以外の電気用品 リチウム蓄電池として届出要。

■AC/DCアダプター: 特定電気用品 直流電源装置要。


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3.個別用品

■印欄の◇1は電気用品安全法施行令別表第一に掲げられている「特定電気用品」を、〇2は同別表第二に掲げられている「特定電気用品以外の電気用品」を表し、◇区および〇区は、電気用品安全法施行令別表には掲げられてはいないものの、電気用品安全法施行規則別表第二の形式の区分にある電気用品およびhttp://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/shohisha/seihinanzen/denanhou/index_denanhou.htmlにある電気用品の区分表に従った電気用品名を表しています。


■対象となるものと非対象のものに記載されている内容は電気用品安全法施行令別表第一及び別表第二に記載されている内容は●で記載しています。

■【解】は20141222商局第1号「電気用品の範囲等の解釈について」によるものです。

■【対】は経済産業省 電安法の対象非対象解釈一覧(http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/subject01.html)からの解釈になります。詳細はそちらをご覧ください。

■【F】は、経済産業省 電安法のFAQ(http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/faq.html)の内容となっています。詳細はそちらをご覧ください。

■mm2は平方ミリメートルを表します。



以下の表の右が表示されない場合には、スマホサイトでご覧ください。


1 電線及び電気温床線

【解】電線についていは、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものに係る政令上の除外規定は存在しない。

電気用品名 対象となるもの 非対象のもの
絶縁電線
◇1 ゴム絶縁電線 ●定格電圧が100V以上600V以下のものに限る
●導体の公称断面積が100mm2以下のものに限る
●絶縁体が合成ゴムのものを含む

◇1 合成樹脂絶縁電線 ●定格電圧が100V以上600V以下のものに限る 【解】ポリエチレン絶縁電線に裸線をより合わせて引込用に使用されるデュ
プレックス絶縁電線又はトリプレックス絶縁電線と称されるものは、絶縁電
線に該当しないと解釈し、対象外として取り扱う。
●〇PSEで規定されるもの
〇2 蛍光灯電線 ●導体の交渉断面積が100mm2以下のものに限る
〇2 ネオン電線 ●導体の交渉断面積が100mm2以下のものに限る
ケーブル(定格電圧が100V以上600V以下のものに限る)
◇1 ケーブル ●導体の公称断面積が22mm2以下、線心が7本以下及び外装がゴム
(合成ゴムを含む)又は合成樹脂のものに限る
【解】「線心」の本数には、アース線及び弱電流電線は含まないこととする。
これは、キャブタイヤケーブル及びコードについて同様とする。
【解】導体の公称断面積が22mm2以下の線心と100mm2以下の線心を
含む異種線心複合ケーブルは、特定電気用品として取り扱う。
【解】「ケーブル」に信号線、制御線等の弱電流電線を複合し一体化したも
のは、対象として取り扱う。
【解】ケーブルの外周に、防食層、鎧層等の被覆物を付加したものは、対象
として取り扱う。
【解】単心ケーブル3本を撚り合わせた構造のトリプレックス形ケーブルと称さ
れるものは、それぞれの単心ケーブルについて、電気用品安全法を適用す
る。

〇2 ケーブル ●導体の公称断面積が22mm2を超え100mm2以下、線心が7本以下及
び外装がゴム(合成ゴムを含む。)又は合成樹脂のものに限る

コード(定格電圧が100V以上600V以下のものに限る)
◇1 コード 【解】「線心」の本数には、アース線及び弱電流電線は含まないこととする。
【解】「ケーブル」に信号線、制御線等の弱電流電線を複合し一体化したも
のは、対象として取り扱う。
【解】ケーブルの外周に、防食層、鎧層等の被覆物を付加したものは、対象
として取り扱う。

◇区 単心ゴムコード

◇区 より合わせゴムコード

◇区 袋打ちゴムコード

◇区 丸打ちゴムコード

◇区 その他のゴムコード

◇区 キャブタイヤコード ●ゴム系のもの、合成樹脂のものを含む
◇区 単心ビニルコード

◇区 より合わせビニルコード

◇区 袋打ちビニルコード

◇区 丸打ちビニルコード

◇区 その他のビニルコード

◇区 単心ポリエチレンコード

◇区 その他のポリエチレンコード

◇区 単心ポリオレフィンコード

◇区 その他のポリオレフィンコード

◇区 金糸コード

キャブタイヤケーブル (定格電圧が100V以上600V以下のものに限る。導体の公称断面積が100mm2以下及び線心が7本以下のものに限る)
◇1 キャブタイヤケーブル 【解】「線心」の本数には、アース線及び弱電流電線は含まないこととする。
【解】「ケーブル」に信号線、制御線等の弱電流電線を複合し一体化したも
のは、対象として取り扱う。
【解】ケーブルの外周に、防食層、鎧層等の被覆物を付加したものは、対象
として取り扱う。

◇区 ゴムキャブタイヤケーブル

◇区 ビニルキャブタイヤケーブル

◇区 耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル

電気温床線
〇2 電気温床線 ●ゴム系および合成樹脂系を含む
【解】「電気温床線」のシースの外側にリーク検出用の裸銅線を沿わせ、そ
の外側に導電性のビニルを被覆する構造であるときは、温床線の部分のみ
を「電気温床線」と解釈し、対象として取り扱う。



2 電線管類・その付属品、ケーブル配線用スイッチボックス

〇銅製及び黄銅製のもの及び防爆型のものを除く

電気用品名 対象となるもの 非対象のもの
電線管
〇2 電線管 ●可撓電線管を含む
●内径が120mm以下のものに限る
●例:金属製電線管、一種金属製可撓電線管、二種金属製可撓電線
管、その他の金属製可撓電線管、合成樹脂電線管、合成樹脂可撓管、
CD管
【解】電線管とブッシングが金属製のボックスに溶接されるときは、これをブッシ
ングとボックスとの複合品と解釈し、それぞれの電気用品名をもってそれぞれ対
象として取り扱う。
【解】プレハブ住宅等で壁の両側から使用するために設計・製作される底のな
いスイッチボックスは、「その他の電線管類又は可撓電線管の金属製の附属
品」又は「その他の電線管類又は可撓電線管の合成樹脂製等の附属品」と
解釈し、対象として取り扱う。
●内径が120mmを超えるもの
フロアダクト
〇2 フロアダクト ●幅が100mm以下のものに限る
●例:金属製フロアダクト
●幅が100mmを超えるもの
線樋
〇2 線樋 ●幅が50mm以下のものに限る
●例:一種金属製線樋、二種金属製線樋
●幅が50mmを超えるもの
電線管類の付属品
〇2 電線管類の付属品 ●この分類に定義される電線管、フロアダクト、線樋を接続するもの、または、
これらの端に接続するものに限る
●レジューサー
ケーブル配線用スイッチボックス
〇2 ケーブル配線用スイッチボッ
クス


電線附属品
〇区 カップリング ●金属製、合成樹脂製
●この分類に定義される電線管、フロアダクト、線樋を接続するもの、または、
これらの端に接続するものに限る
■レジューサー
〇区 ノーマルベンド ●金属製、合成樹脂製
●この分類に定義される電線管、フロアダクト、線樋を接続するもの、または、
これらの端に接続するものに限る
〇区 エルボー ●金属製、合成樹脂製
●この分類に定義される電線管、フロアダクト、線樋を接続するもの、または、
これらの端に接続するものに限る
〇区 ティ ●金属製
●この分類に定義される電線管、フロアダクト、線樋を接続するもの、または、
これらの端に接続するものに限る
〇区 クロス ●金属製
●この分類に定義される電線管、フロアダクト、線樋を接続するもの、または、
これらの端に接続するものに限る
〇区 キャップ ●金属製、合成樹脂製
●この分類に定義される電線管、フロアダクト、線樋を接続するもの、または、
これらの端に接続するものに限る
〇区 コネクター ●金属製、合成樹脂製
●この分類に定義される電線管、フロアダクト、線樋を接続するもの、または、
これらの端に接続するものに限る
〇区 ボックス ●金属製、合成樹脂製
●この分類に定義される電線管、フロアダクト、線樋を接続するもの、または、
これらの端に接続するものに限る
〇区 ブッシング ●金属製、合成樹脂製
●この分類に定義される電線管、フロアダクト、線樋を接続するもの、または、
これらの端に接続するものに限る
【解】電線管とブッシングが金属製のボックスに溶接されるときは、これをブッシ
ングとボックスとの複合品と解釈し、それぞれの電気用品名をもってそれぞれ対
象として取り扱う。
〇区 その他の電線管類 ●金属製、合成樹脂製
●この分類に定義される電線管、フロアダクト、線樋を接続するもの、または、
これらの端に接続するものに限る
〇区 可撓電線管の附属品 ●金属製、合成樹脂製
●この分類に定義される電線管、フロアダクト、線樋を接続するもの、または、
これらの端に接続するものに限る
〇区 ケーブル配線用スイッチボッ
クス
●金属製、合成樹脂製
●この分類に定義される電線管、フロアダクト、線樋を接続するもの、または、
これらの端に接続するものに限る


3 ヒューズ 
【解】ヒューズについていは、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものに係る政令上の除外規定は存在しない。
電気用品名 対象となるもの 非対象のもの
温度ヒューズ (定格電圧が100V以上300V以下で交流の電路に使用するものに限る)
◇1 温度ヒューズ

その他のヒューズ(定格電圧が100V以上300V以下で交流の電路に使用するものに限る。電動機用ヒューズにあつては、その適用電動機の定格容量が12KW以下のもの、その他のものにあっては定格電流が1A以上200A以下のものに限る)
◇1 ヒューズ 【解】電気機械器具の保護用ヒューズは、溶断特性にかかわ
らず、すべて対象として取り扱う
●半導体保護用速動ヒューズ
●筒形ヒューズ、栓形ヒューズ
◇区 つめ付ヒューズ

●半導体保護用速動ヒューズ
◇区 管形ヒューズ

●半導体保護用速動ヒューズ
◇区 その他の包装ヒューズ
●半導体保護用速動ヒューズ
●筒形ヒューズ、栓形ヒューズ
〇2 筒形ヒューズ
【解】筒形ヒューズの中に収めるための可溶体は、単体ではヒューズに該当しないと解釈し、対象外として取り扱う。
〇2 栓形ヒューズ


4 配線器具

■定格電圧が100V以上300V以下のものであつて、交流の電路に使用するものに限る。

■防爆型のもの及び油入型のものを除く。

【解】配線器具に接続器を付帯するときは、当該接続器以外の機構に係る電気用品名とする

電気用品名 対象となるもの 非対象のもの
スイッチ(点滅器)
【解】スイッチ付きランプレセプタクルであってスイッチ及びランプレセプタクルそれぞれに端子を有するものは、スイッチ、「ランプレセプタクル」それぞれの単品と解釈し、それぞれを対象として取り扱う
◇1 タンブラースイッチ ●定格電流が30A以下のものに限る ●機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの
【解】機械器具に組み込むために設計・製作され、電線接続端子(口出し線を含む。以下同じ。)部に充電
部の露出する箇所があるものについては、以下の(イ)〜(チ)に該当するタイムスイッチ以外の点滅器について
は、「機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの」と解釈し、対象外として取り扱う。
 (イ)外被(電線接続端子部以外の部分の充電部を覆うものをいう。
   以下同じ。)のないとき。【タイムスイッチにも準用する】
 (ロ)電線接続端子部(電線接続端子取り付け面を含む。以下同じ。)以外の部分に、電気用品の技術
上の基準を定める省令(以下「電気用品技術基準」という。)別表第四1(2)ハに規定する試験指   (以
下「試験指」という。)が触れる充電部の露出する箇所がある   とき。【タイムスイッチにも準用する】
 (ハ)機械器具に取り付けられた状態でなければ開閉操作が行えないよう設計・製作されるものであって、
機械器具から取り外したときに電気用品としての形状をなさないとき。【タイムスイッチにも準用する】
 (ニ)開閉方式が次のいずれにも該当しないとき。【タイムスイッチにも準用する】
    a 単極単投であること。
    b 単極双投であること。
    c 二極単投であること。
 (ホ)電線接続端子部が次のいずれにも該当しないとき。【タイムスイッチにも準用する】
    a ねじ止め端子であること。
    b ねじなし端子であって、工具を用いずに電線の接続を行うことができる速結端子又はスプリング式ね
じなし端子と称されるもの(以下「速結端子(スプリング式ねじなし端子)」という。)
であること。
    c 口出し線(公称断面積が0.75mm2以上のものに限る。)であること。
 (ヘ)手動操作用のつまみ、とつ手等を有さないとき。(つまみ、とつ手等を開閉操作軸にかん合又はねじ止
めにより取り付けることができる構造であるとき並びに「リモートコントロールリレー」、光電式自動点滅器等その
構造及び特性からつまみ、とつ手等を有さないときを除く。)【タイムスイッチにも準用する】
 (ト)点滅機能以外の機能が当該点滅器に一体として組み込まれ、又は付帯されるとき。
 (チ)JIS6571(1994)「電子機器用トグルスイッチ」に規定する6.3形状及び寸法(付図30及び31に限る。)
に該当する構造であるとき。
◇区 ロータリースイッチ ●定格電流が30A以下のものに限る
【解】硬貨等で回して点滅させるスイッチは、「ロータリースイッチ」
と解釈し、対象として取り扱う。
◇区 押しボタンスイッチ ●定格電流が30A以下のものに限る
◇区 プルスイッチ ●定格電流が30A以下のものに限る
◇1 中間スイッチ ●定格電流が30A以下のものに限る
◇区 ペンダントスイッチ ●定格電流が30A以下のものに限る
【解】「写真引伸機」等に使用する足踏み式のスイッチは、「ペン
ダントスイッチ」と解釈し、対象として取り扱う。
◇区 街灯スイッチ ●定格電流が30A以下のものに限る
◇区 光電式自動点滅器 ●定格電流が30A以下のものに限る
◇1 その他の点滅器 ●定格電流が30A以下のものに限る
【解】「リモートコントロールリレー」とは、JISC8346(1984)に規定
する「リモコンリレー」をいい、これ以外のリモートコントロール機能
を有するもの(一般電路を開閉するものに限る。)は、「その他の
点滅器」と解釈し、対象として取り扱う。
●機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの
【解】タイムスイッチ以外の点滅器に関する対象外の規定に掲げるものに同じ
●〇PSEに規定されるリモートコントロールリレー
◇1 タイムスイッチ ●定格電流が30A以下のものに限る
【解】コインタイマー(貨幣価値を有するカード類により動作させる
タイマーを含む。)は、「タイムスイッチ」と解釈し、対象として取り扱
う。
●機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの
【解】 機械器具に組み込むために設計・製作され、電線接続端子(口出し線を含む。以下同じ。)部に充電部の露出する箇所があるものについては、以下の(イ)〜(ト)に該当するタイムスイッチについては、「機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの」と解釈し、対象外として取り扱う。
 (イ) タイムスイッチ以外の点滅器に関する対象外の規定に掲げる(イ)から(ヘ)までのいずれか 【(イ)外被(電線接続端子部以外の部分の充電部を覆うものをいう。以下同じ。)のないとき。
  (ロ)電線接続端子部(電線接続端子取り付け面を含む。以下同じ。)以外の部分に、電気用品の技術上の基準を定める省令(以下「電気用品技術基準」という。)別表第四1(2)ハに規定する試験指(以下「試験指」という。)が触れる充電部の露出する箇所があるとき。
  (ハ)機械器具に取り付けられた状態でなければ開閉操作が行えないよう設計・製作されるものであって、機械器具から取り外したときに電気用品としての形状をなさないとき。
  (ニ)開閉方式が次のいずれにも該当しないとき。【タイムスイッチにも準用する】
    a 単極単投であること。
    b 単極双投であること。
    c 二極単投であること。
  (ホ)電線接続端子部が次のいずれにも該当しないとき。
    a ねじ止め端子であること。
    b ねじなし端子であって、工具を用いずに電線の接続を行うことができる速結端子又はスプリング式ねじなし端子と称されるもの(以下「速結端子(スプリング式ねじなし端子)」という。)であること。
    c 口出し線(公称断面積が0.75mm2以上のものに限る。)であること。
  (ヘ)手動操作用のつまみ、とつ手等を有さないとき。(つまみ、とつ手等を開閉操作軸にかん合又はねじ止めにより取り付けることができる構造であるとき並びに「リモートコントロールリレー」、光電式自動点滅器等その構造及び特性からつまみ、とつ手等を有さないときを除く。)】であるとき。
 (ロ)限時動作時間の設定スケールに秒単位があるとき。
 (ハ)限時動作中において、操作回路の電圧を遮断することにより操作前の状態に復帰させ、又は復帰回路に必要な電圧を加えることにより動作前の状態に復帰させることが可能であるとき。
 (ニ)限時動作時間設定つまみを人が操作することによって電源の開又は閉ができないとき。
 (ホ)定格電圧が100ボルト未満の電気回路の開閉操作を経て、電源の開又は閉が行われるとき。
 (ヘ)7日間以上の点滅周期を設定することが可能であるとき。
 (ト)限時動作時間の設定時間表示のないとき。
【解】電源の開又は閉を自動的に行うものであって、限時動作時間の周期を変更できないとき又は限時動作時間の設定を容易に行うことができないときは、タイムリレーと解釈し、対象外として取り扱う。

【解】
コインタイマー ●定格電流が30A以下のものに限る
【解】タイムスイッチとして対象とする
●機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの
【解】タイムスイッチの点滅器に関する対象外の規定に掲げるものに同じ
リモートコントロールリレー
〇2 リモートコントロールリレ
●定格電流が30A以下のものに限る
【解】「リモートコントロールリレー」とは、JISC8346(1984)に規定
する「リモコンリレー」をいい、これ以外のリモートコントロール機能
を有するもの(一般電路を開閉するものに限る。)は、「その他の
点滅器」と解釈し、対象として取り扱う。
●機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの
開閉器 (定格電流が100A以下のものに限る。電動機用のものにあつては、その適用電動機の定格容量が12KW以下のものに限る)
◇1 箱開閉器 ●カバー付スイッチを含む
【解】単相又は3相モーターの可逆転用スイッチであって箱入りの
ものは、「箱開閉器」と解釈し、対象として取り扱う。
●機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの
【解】機械器具に組み込むために設計・製作され、電線接続端子部に充電部の露出する箇所があるものの
うち、箱開閉器(金属製のものに限る。)にあってはプラグイン式の刃を有するとき又は端子板を延長してダクト
の銅帯に直接接続する構造であるときは、「機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの」と解釈し、対象外
として取り扱う。
◇1 フロートスイッチ
●機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの
【解】機械器具に組み込むために設計・製作され、電線接続端子部に充電部の露出する箇所があるものの
うち、「フロートスイッチ」、「圧力スイッチ」及び「ミシン用コントローラー」にあっては3.1(1)イに掲げる(イ)から
(ヘ)までのいずれかに該当するとき(タンブラースイッチの項の非対象のものを参照のこと)は、「機械器具に組
み込まれる特殊な構造のもの」と解釈し、対象外として取り扱う。
【解】ミシン用整流子電動機の強弱切換用に使用する多段式でない切換スイッチとダイオードとを組み合わせ
たものは、「ミシン用コントローラー」に該当しないと解釈することとする
◇1 圧力スイッチ ●定格動作圧力が294KPa以下のものに限る。
◇1 ミシン用コントローラー 【解】半導体素子を内蔵したコントローラーであってミシン用として
用いられるものは、「ミシン用コントローラー」と解釈し、対象として
取り扱う。
◇区 その他の開閉器 【解】開閉器はすべて対象となる 【解】「箱開閉器」(金属製のものに限る。)、「フロートスイッチ」、「圧力スイッチ」及び「ミシン用コントローラー」以外の開閉器にあっては、原則として「機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの」に該当することはない。(原則として対象となる。)
 


◇1 配線用遮断器
●機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの
◇1 漏電遮断器 【解】漏電遮断機構(電流制限器等に漏電遮断特性を持たせ
たもの)と検知機構を一つの箱内に収めたものは、「漏電遮断
器」と解釈し、対象として取り扱う
●機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの
【解】警報装置付き漏電遮断器であって火災予防のみを目的とするものは、「漏電遮断器」に該当しないと解釈し、対象外として取り扱う。
【解】屋内配線等で過電流が生じた場合にある特定の負荷を優先して遮断する機能を有するものは、その主たる目的が過電流状態の解消であることから、「漏電遮断器」に該当しないと解釈し、対象外として取り扱う。
〇2 開閉器
●機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの
◇1 カットアウト ●定格電流が100A以下のものであつて、つめ付ヒューズ又はプ
ラグヒューズを取り付けるものに限る。
●機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの
〇2 カットアウトスイッチ
●機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの
【解】「筒形ヒューズ」が入った「カットアウトスイッチ」であって、ヒューズの刃形端子が開閉接触部と共用される構造であるときは、対象外として取り扱う。
〇2 カバー付ナイフスイッチ
●機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの
〇2 分電盤ユニットスイッチ
●機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの
〇2 電磁開閉器 ●箱入りのものであつて、過電流継電機構を有するもの又はヒュ
ーズを取り付けるものに限る
●機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの
【解】電磁開閉器の過電流引き外し機構がなく、接点温度を検知するリレーを有するときは、「電磁開閉器」に該当しないと解釈し、対象外として取り扱う
ライティングダクトおよびその付属品
〇2 ライティングダクト ●ライティングダクトの付属品は、ライティングダクトを接続し、又は
その端に接続するものに限る
●ライティングダクト接続器は、定格電流が50A以下のものであ
つて、極数が5以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅
機構を有するものを含む。

〇2 ライティングダクト用附
属品

〇2 ライティングダクト用接
続器

〇区 ライティングダクト用のカ
ップリング

〇区 ライティングダクト用のエ
ルボー

〇区 ライティングダクト用のテ

〇区 ライティングダクト用のク
ロス

〇区 ライティングダクト用のフ
ィードインボックス

〇区 ライティングダクト用のエ
ンドキャップ

〇区 ライティングダクト用プラ

〇区 ライティングダクト用アダ
プター

〇区 その他のライティングダク
トの附属品及びライティ
ングダクト用接続器

接続器およびその附属品 (定格電流が50A以下のものであつて、極数が5以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む)
【解】「極数が5以下のものに限り」の「極数」とは、通電する極(接地極を含む。)の数をいう。ただし、「蛍光灯用ソケット」、「その他のソケット」及び「ジョイントボックス」以外の単極のものは、対象外として取り
扱う。


【解】接続器以外の電気用品に付帯する接続器(電気用品技術基準別表第四に規定する寸法及び構造のものに限る。)であって外部との接続機構として用いるものを付帯する電気用品の電気用品名に
ついては、次のイからハまでのように取り扱う。この場合において、当該各接続器に係る適合性検査の要否は、「機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの」であるか否かの解釈を優先することとする。

なお、電線及びヒューズにあっては、施行令上特殊な構造に係る除外規定は存在しない。
 イ 電線、ヒューズ及び配線器具以外の電気用品に当該接続器を付帯するときは、当該接続器が付帯される電気用品の電気用品名とする。
 ロ 配線器具に接続器を付帯するときは、当該接続器以外の機構に係る電気用品名とする。
 ハ 接続器に電線又はヒューズが取り付けられるときは、当該接続器の電気用品名とする。

【解】機械器具に組み込むために設計・製作され、電線接続端子部に充電部の露出する箇所があるものであって、次のいずれかに該当するときは、「機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの」と解釈し、
対象外として取り扱う。

 イ 外被のないとき。
 ロ 電線接続端子部以外の部分に試験指が触れる充電部の露出する箇所があるとき。
 ハ 電線接続端子部が次のいずれにも該当しないとき。
  (イ)ねじ止め端子であること。
  (ロ)速結端子(スプリング式ねじなし端子)であること。
  (ハ)口出し線(公称断面積が0.75平方ミリメートル以上のものに限る。)であること。
  (ニ)短径1ミリメートル以上のハンダ穴を有する端子その他公称断面積が0.75平方ミリメートル以上の電線を接続できる端子であること。
 ニ 機械器具に取り付けられた状態でなければ接続操作が行えないよう設計・製作されるものであって、機械器具から取り外したときに電気用品としての形状をなさないとき。
 ホ 接続機能以外の機能が当該接続器に一体として組み込まれ、又は付帯されるとき。
 へ  差込み接続器にあっては、差込み口の構造が電気用品技術基準別表第四6(1)ニ(ホ)aに規定するもの以外であるとき。
◇1 差込み接続器 【解】器体に取り付けダイレクトプラグイン方式の入力プラグとして
使用する、刃受けを有さない着脱式のアタッチメントは、本体と
一体不可分で使用されるものと解釈し、全体として本体に該当
する電気用品として取り扱う
●〇PSEで規定するライティングダクト及びその附属品
●機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの
◇区 差込みプラグ 【解】「延長コードセット」と同じ用途であって、その接続器に雑音
防止機能、避雷機能が付加されるものであるときは、当該接続
器を「マルチタップ」、「コードコネクターボディ」又は「差込みプラ
グ」と解釈し、対象として取り扱う。
◇区 コンセント 【解】「コンセント」とは、 差込み接続器のプラグ受けの一種であ
って刃受け口等を有し、壁、床、天井、家具等に固定して用い
るための機構を有するものをいう
【解】ローゼットであって引掛け型の刃受け及び刃により接続され
ている構造のものが、分離されてそれぞれが単品として販売され
るときは、それぞれ「コンセント」及び「差込みプラグ」と解釈し、対
象として取り扱う。
【解】通電表示付きのコンセントは、「コンセント」と解釈し、対象
として取り扱う
◇区 マルチタップ 【解】「マルチタップ」とは、 差込み接続器のプラグ受けの一種で
あって電線接続用端子又は電源接続用差込み刃、刃受け口
(二口以上)等を有し、壁、床、天井、家具等に固定して用いる
ための機構(仮止め用のものを除く。)を有さないものをいう
【解】複数のスイッチ及びコンセントが一体成型されたコンセントボ
ックスは、「マルチタップ」(スイッチ付き)と解釈し、対象として取り
扱う。
【解】「延長コードセット」と同じ用途であって、その接続器に雑音
防止機能、避雷機能が付加されるものであるときは、当該接続
器を「マルチタップ」、「コードコネクターボディ」又は「差込みプラ
グ」と解釈し、対象として取り扱う。
◇区 コードコネクタボディ 【解】「コードコネクターボディ」とは、 差込み接続器のプラグ受け
の一種であって電線接続用端子、1の刃受け口等を有し、刃受
け口の形状が平栓刃用のもの(平栓刃を曲げた引掛型のものを
含む。)で主にコードの延長接続を目的とし、壁、床、天井、家
具等に固定して用いるための機構を有さないものをいう
【解】「延長コードセット」と同じ用途であって、その接続器に雑音
防止機能、避雷機能が付加されるものであるときは、当該接続
器を「マルチタップ」、「コードコネクターボディ」又は「差込みプラ
グ」と解釈し、対象として取り扱う。
◇区 器具用差込みプラグ 【解】「延長コードセット」と同じ用途であって、その接続器に雑音
防止機能、避雷機能が付加されるものであるときは、当該接続
器を「マルチタップ」、「コードコネクターボディ」又は「差込みプラ
グ」と解釈し、対象として取り扱う。
【解】「器具用差込みプラグ」とは、差込み接続器の丸ピン(スタ
ッド)受けの一種であって電線接続用端子、1の刃受け口等を
有し、刃受け口の形状が丸ピン用のもので主に電気機械器具
のピン(スタッド)に電源コードを接続することを目的とし、壁、床、
天井、家具等に固定して用いるための機構を有さないものをい
う。
●〇PSEで規定するライティングダクト及びその附属品
●機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの
◇区 アイロンプラグ
●〇PSEで規定するライティングダクト及びその附属品
●機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの
◇区 アダプター 【解】刃受けを有する接続器に器具用差込みプラグ接続用のス
タッドが付加され、内部に中間口出し線(中間口出し線用端子
を含む。)が付加されるものであるときは、「アダプター」と解釈し、
対象として取り扱う
【解】サーミスターの接点を内蔵するアダプターであって、突入電
流がサーミスターで制限され、定常状態ではサーミスターの発熱
によりサーミスター回路が短絡する構造であるときは、「アダプタ
ー」と解釈し、対象として取り扱う
【解】ねじ込み式の「アダプター」に白熱電球用カバーを取り付けたものは、「その他の白熱電灯器具」と解釈する
【解】器具用差込みプラグにサーモスタットが組み込まれ、電熱器具に共通に用いられるものは、コントローラーと解釈し、単品としては対象外として取り扱う
◇区 コードリール 【解】「コードリール」とは、電源電線を収納する巻取り機構を有
し、当該機構又は電源電線の先端部に接続器が付属されるも
のをいう。

◇区 延長コードセット 【解】「延長コードセット」とは、電源電線(コードに限る。)の巻取
り機構を有さないもので主にコードの延長接続を目的とし、電源
電線に汎用性のある接続器(「マルチタップ」、「コードコネクター
ボディ」又は「差込みプラグ」に限る。)が付属されるものをいう。
●〇PSEで規定するライティングダクト及びその附属品
●機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの
【解】「延長コードセット」と同じ用途であって、その接続器に雑音防止機能、避雷機能が付加されるものであるときは、当該接続器を「マルチタップ」、「コードコネクターボディ」又は「差込みプラグ」と解釈する
遠隔操作で開閉する延長コードセット 〇形状はマルチタップであるが、特定機器を接続して使用し、タップの電源のON/OFFを遠隔で行えるが、操作者が手の届かない場所の機器をON/OFFさせたいなど、遠隔操作する人間がその遠隔で電源をON/OFFされる機器の状態を監視できる機構のもの。
遠隔にメール機能を使用しない。接続される機器は十分に安全性を確保されている機器しか接続できないようになっている。

×販売してはならない 遠隔操作で開閉する延長コードセット
〇形状はマルチタップであるが、コンセントの1つずつをLAN等を使用して遠隔でON/OFFできる構造のもの。誤動作によりONになる可能性があるもの。無人で動作し、人間がそのON/OFF状態を監視できないもの。電熱器など熱源が接続できるようにつくられているもの。
◇区 その他の差込み接続
【解】電気用品技術基準別表第四に規定する寸法及び構造の
接続機構を有する接続器に雑音防止機能、避雷機能等の電
気回路の制御・防護を行うための機能(電気用品に係る機能
以外のものに限る。)のみが付加されるときは、それぞれの構造に
応じ、「その他の差込み接続器」又は「その他のねじ込み接続
器」と解釈し、対象として取り扱う。
【解】器体に取り付けダイレクトプラグイン方式の入力プラグとして
使用する、刃受けを有さない着脱式のアタッチメントは、本体と
一体不可分で使用されるものと解釈し、全体として本体に該当
する電気用品として取り扱う
●〇PSEで規定するライティングダクト及びその附属品
●機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの
◇1 ねじ込み接続器
●機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの
◇区 ランプレセプタクル 【解】「水銀灯用安定器」に「ランプレセプタクル」が取り付けら
れ、その上部に口出し線引込みを兼ねるパイプペンダントが取り
付けられて一体として用いられるものが、分離した状態で販売さ
れるときは、「水銀灯用安定器」及び「ランプレセプタクル」それぞ
れの単品と解釈し、それぞれを対象として取り扱う
【解】安定抵抗を内蔵する「ソケット」又は「ランプレセプタクル」に
ついては、それぞれの電気用品名をもって対象として取り扱う
【解】スイッチ付きランプレセプタクルであってスイッチ及びランプレセ
プタクルそれぞれに端子を有するものは、スイッチ、「ランプレセプタ
クル」それぞれの単品と解釈し、それぞれを対象として取り扱う
◇区 セパラブルプラグボディ
◇区 その他のねじ込み接続
【解】電気用品技術基準別表第四に規定する寸法及び構造の
接続機構を有する接続器に雑音防止機能、避雷機能等の電
気回路の制御・防護を行うための機能(電気用品に係る機能
以外のものに限る。)のみが付加されるときは、それぞれの構造に
応じ、「その他の差込み接続器」又は「その他のねじ込み接続
器」と解釈し、対象として取り扱う。
◇1 ソケット 【解】安定抵抗を内蔵する「ソケット」又は「ランプレセプタクル」に
ついては、それぞれの電気用品名をもって対象として取り扱う
●電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの
【解】「電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの」の「電灯器具」とは、「電気スタンド」、
「庭園灯器具」、「その他の白熱電灯器具」、「その他の放電灯器具」、「エル・イー・ディー・電灯器具」及び
「広告灯」等をいう。
◇区 蛍光灯用ソケット ●蛍光灯用ソケットにあつては、100V以上1,000V以下のもの
【解】事務用複写機に組み込まれる回転式蛍光灯用ソケット
は、「蛍光灯用ソケット」と解釈し、対象として取り扱う
◇区 蛍光灯用スターターソ
ケット

◇区 分岐ソケット
◇区 キーレスソケット
◇区 防水ソケット
◇区 プルソケット
◇区 ボタンソケット
◇区 その他のソケット
◇1 ローゼット ●蛍光灯用ソケットにあつては、100V以上1,000V以下のもの 【解】ローゼットであって引掛け型の刃受け及び刃により接続されている
構造のものが、分離されてそれぞれが単品として販売されるときは、それ
ぞれ「コンセント」及び「差込みプラグ」と解釈する
◇区 ねじ込みローゼット
◇区 引っ掛けローゼット
◇区 その他のローゼット
◇1 ジョイントボックス ●蛍光灯用ソケットにあつては、100V以上1,000V以下のもの
【解】「ジョイントボックス」とは、器体の内部にケーブル接続用の
端子金具又は接続板を有し、電線を直接接続するものであって
一般配線用のものをいう

電流制限器
◇1 電流制限器 ●定格電圧が100V以上300V以下及び定格電流が100A以下
のものであつて、交流の電路に使用するものに限る

◇区 アンペア制用電流制
限器

◇区 定額制用電流制限器


5 小型単層変圧器、電圧調整器、電灯用安定器

定格一次電圧(変圧式でない放電灯安定器にあっては定格電圧)が100V以上300V以下及び定格周波数が50Hz又は60Hzのものであって、交流の電路に使用するものに限る。

電気用品名 対象となるもの 非対象のもの
小型単層変圧器
【解】電子式変圧器(ACーACアダプター等)のうち、2次側が正弦波であって商用周波数の範囲内の周波数であるときは、「小形単相変圧器」と解釈し、対象として取り扱う。
◇1 家庭機器用変圧器 ●定格容量が500VA以下のものに限る
【解】「小形単相変圧器」に属する変圧器のうち、家庭で用いら
れる機械器具用の変圧器であって用途が特定されないものであ
るときは、「その他の家庭機器用変圧器」と解釈し、対象として取
り扱う。
●機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの
【解】機械器具に組み込むために設計・製作され、電線接続端子部に充電部の露出す
る箇所があるものであって、次のイ〜ハのいずれかに該当するときは、「機械器具に組み
込まれる特殊な構造のもの」と解釈し、対象外として取り扱う。
 イ 外被のないとき。
 ロ 電線接続端子部以外に試験指が触れる充電部の露出する箇所があるとき。
 ハ 電線接続端子部が次のいずれにも該当しないとき。
  (イ)ねじ止め端子であること。
  (ロ)速結端子(スプリング式ねじなし端子)であること。
  (ハ)口出し線(公称断面積が0.75平方ミリメートル以上のものに限る。)であるこ
と。
●定格容量が500VAを超えるもの
●電子応用機械器具用変圧器
●〇PSEで規定されるベル用変圧器
●〇PSEで規定される燃焼器具用変圧器
【解】庭園、屋外等の照明用のシールドビーム形の投光電球の電源として使用する小
形変圧器は、「家庭機器用変圧器」に該当しないと解釈し、対象外として取り扱う。
【解】ズームレンズ内部に入れたランプ用の変圧器は、「家庭機器用変圧器」に該当し
ないと解釈し、対象外として取り扱う。
◇区 おもちゃ用変圧器
◇区 その他の家庭機器用変圧器
◇1 電子応用機械器具用変圧器 ●定格容量が500VA以下のものに限る
●定格容量が10VAを超える電源変圧器に限る
●機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの
●定格容量が500VAを超えるもの
〇2 ベル用変圧器 ●定格容量が500VA以下のものに限る ●機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの
●定格容量が500VAを超えるもの
〇2 表示器用変圧器 ●定格容量が500VA以下のものに限る ●機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの
●定格容量が500VAを超えるもの
〇2 リモートコントロールリレー用変圧器 ●定格容量が500VA以下のものに限る ●機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの
●定格容量が500VAを超えるもの
〇2 ネオン変圧器 ●定格容量が500VA以下のものに限る ●機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの
●定格容量が500VAを超えるもの
〇2 燃焼器具用変圧器 ●点火用に限る
●定格容量が500VA以下のものに限る
●パルス型のものを除く
●定格容量が500VAを超えるもの
電圧調整器
〇2 電圧調整器、 ●定格容量が500VA以下のものに限る ●定格容量が500VAを超えるもの
●機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの
放電灯安定器
【解】「電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの」の「電灯器具」とは、「電気スタンド」、「庭園灯器具」、「その他の白熱電灯器具」、「その他の放電灯器具」、「エル・イー・ディー・電
灯器具」及び「広告灯」等をいう。
◇1 蛍光灯用安定器 ●その適用放電管の定格消費電力の合計が500W以下のもの
に限る
●電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの
【解】「電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの」の「電灯器具」と
は、「電気スタンド」、「庭園灯器具」、「その他の白熱電灯器具」、「その他の放電灯器
具」、「エル・イー・ディー・電灯器具」及び「広告灯」等をいう。
◇1 水銀灯用安定器 ●その適用放電管の定格消費電力の合計が500W以下のもの
に限る
【解】「水銀灯用安定器」に「ランプレセプタクル」が取り付けられ、
その上部に口出し線引込みを兼ねるパイプペンダントが取り付けら
れて一体として用いられるものが、分離した状態で販売されるとき
は、「水銀灯用安定器」及び「ランプレセプタクル」それぞれの単
品と解釈し、それぞれを対象として取り扱う
●電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの
【解】「電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの」の「電灯器具」と
は、「電気スタンド」、「庭園灯器具」、「その他の白熱電灯器具」、「その他の放電灯器
具」、「エル・イー・ディー・電灯器具」及び「広告灯」等をいう。
◇1 その他の高圧放電灯用安定器 ●その適用放電管の定格消費電力の合計が500W以下のもの
に限る
【解】「水銀灯用安定器」以外の高圧放電灯安定器は、「その
他の高圧放電灯用安定器」と解釈し、対象として取り扱う
●電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの
【解】「電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの」の「電灯器具」と
は、「電気スタンド」、「庭園灯器具」、「その他の白熱電灯器具」、「その他の放電灯器
具」、「エル・イー・ディー・電灯器具」及び「広告灯」等をいう。
◇1 オゾン発生器用安定器 ●その適用放電管の定格消費電力の合計が500W以下のもの
に限る

〇2 ナトリウム灯用安定器 ●適用放電管の定格消費電力の合計が500W以下のものに限
●電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの
●適用放電管の定格消費電力の合計が500Wを超えるものに使用するもの
〇2 殺菌灯用安定器 ●適用放電管の定格消費電力の合計が500W以下のものに限
●適用放電管の定格消費電力の合計が500Wを超えるものに使用するもの


6 小形交流電動機

定格周波数が50Hz又は60Hzのものに限り、極数変換型のもの、防爆型のもの、紡績機械用、金属圧延機械用又は医療用機械器具用の特殊な構造のもの及び電動ミシン以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。

電気用品名 対象となるもの 非対象のもの
〇2 単相電動機 ●定格電圧が100V以上300V以下のものに限る
【解】「単相電動機」については、次のいずれかに該当
するときに対象として取り扱う。
 イ 反発始動誘導電動機
 ロ  分相始動誘導電動機
 ハ  コンデンサー始動誘導電動機
 ニ  コンデンサー誘導電動機
 ホ  くま取りコイル誘導電動機
 へ  整流子電動機
 ト  その他の単相電動機
【解】機械器具に組み込むために設計・製作され、電線接続端子部に充電部の露出する箇所があるものであって、次のイ〜トのいずれかに該当するときは、「機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの」と解釈し、対象外として取り扱う。
 イ 外被のないとき。
 ロ 電線接続端子部以外の部分に試験指が触れる充電部の露出する箇所があるとき。
 ハ 電線接続端子部が次のいずれにも該当しないとき。
  (イ)ねじ止め端子であること。
  (ロ)速結端子(スプリング式ねじなし端子)であること。
  (ハ)口出し線(公称断面積が0.75平方ミリメートル以上のものに限る。)であること。
 ニ 取付け台又は脚がないとき。
 ホ 脚の取付け面の延長が外被を横切るとき。
 へ  駆動用の軸端が外被の外側に出ていないとき。
 ト  軸に直接ウォーム・ピニオンを歯切りするとき、テーパー軸であるとき又はギヤードモーターであるとき。
〇区 反発始動誘導電動機
〇区 分相始動誘導電動機
〇区 コンデンサー始動誘導電動機
〇区 コンデンサー誘導電動機
〇区 整流子電動機
〇区 くま取りコイル誘導電動機
〇2 かご形三相誘導電動機 ●定格電圧が150V以上300V以下及び定格出力が
3KW以下のものに限る
●短時間定格のもの

7 電熱器具 (熱源となるもの)

定格電圧が100V以上300V以下及び定格周波数が50Hz又は60Hzのものであつて、交流の電路に使用するものに限る。

電気用品名 対象となるもの 非対象のもの
採暖用電熱器具
◇1 電気便座 ●定格消費電力が10KW以下のものに限る
〇2 電気足温器

〇2 電気スリッパ

〇2 電気ひざ掛け

〇2 電気座ぶとん

〇2 電気カーペット

〇2 電気敷布

〇2 電気毛布

〇2 電気ふとん

〇2 電気あんか

〇2 電気いすカバー

〇2 電気採暖いす

〇2 電気こたつ

〇2 電気ストーブ

〇2 電気火ばち

〇2 その他の採暖用電熱器具
●電気便座(特定電気用品のため)
●電熱装置を有する保育器
調理用電熱器具
◇1 電気温蔵庫 ●定格消費電力が10KW以下のものに限る
【解】「電気温蔵庫」とは、主に食品を保温する庫(外部から内部を
確認するためのガラス等でできた容器を有するものを含む。)を有す
るものをいい、弁当箱、皿、カップ等の食器類、おしぼり等を収納す
ることができるものを含む。

〇2 電気トースター 【解】専らスライスされた食パンを焼くための電熱器具をいう
また、食品衛生法の器具に当たるので、PSEだけでなく、厚生労働
省の食品衛生法検査が必要となる。但し、食品に触れる部分がス
テンレスのみで有れば検査の必要はない。
【解】一般にオーブントースターと称されるものは電気天火として扱う
〇2 電気天火 【解】一般にオーブントースターと称されるものは「電気天火」として取
り扱う。
【解】ほぼ密閉状態にある容器又は庫に発熱体が組み込まれ、当
該発熱体からの輻射熱と容器内又は庫内の空気温度の上昇に伴
う対流熱(強制循環による対流熱を含む。)とを組み合わせてその
熱を利用し、調理を行う電熱器具をいう。
なお、「電気魚焼き器」も「電気天火」と同じ形態であることから、こ
れらは同じ解釈を適用し、専ら魚を焼くためのものを「電気魚焼き
器」として取り扱う。
また、食品衛生法の器具に当たるので、PSEだけでなく、厚生労働
省の食品衛生法検査が必要となる。但し、食品に触れる部分がス
テンレスのみで有れば検査の必要はない。
【解】専ら魚を焼くためのものは電気魚焼き器として取り扱う
〇2 電気魚焼き器 【解】ほぼ密閉状態にある容器又は庫に発熱体が組み込まれ、当
該発熱体からの輻射熱と容器内又は庫内の空気温度の上昇に伴
う対流熱(強制循環による対流熱を含む。)とを組み合わせてその
熱を利用し、調理を行う電熱器具で、専ら魚を焼くためのものを「電
気魚焼き器」として取り扱う。
また、食品衛生法の器具に当たるので、PSEだけでなく、厚生労働
省の食品衛生法検査が必要となる。但し、食品に触れる部分がス
テンレスのみで有れば検査の必要はない。
【解】専ら魚を焼くためのものでないものは電気天火として取り扱う
〇2 電気ロースター 【解】容器又は庫に発熱体が組み込まれ、当該発熱体からの輻射
熱により、肉、魚等を焼くための電熱器具をいう。
また、食品衛生法の器具に当たるので、PSEだけでなく、厚生労働
省の食品衛生法検査が必要となる。但し、食品に触れる部分がス
テンレスのみで有れば検査の必要はない。
【解】容器又は庫に扉がないときは、「その他の調理用電熱器具」として取り扱う。
〇2 電気レンジ 【解】「電気こんろ」と「電気天火」又は「電気こんろ」と「電気ロースタ
ー」の機能を兼ね備えた据え置き型の電熱器具をいう

〇2 電気こんろ 【解】熱板に電熱線を組み込んだ発熱体、面状の発熱体、シーズ
式の発熱体若しくはランプ式の発熱体又はこれら発熱体を複合する
もの及びなべ等を置くことのできる台(発熱体としての熱板が台の役
割をするものを含む。)、金具等によって構成され、焼く、煮る等の調
理を行うことができる熱容量をもつ電熱器具をいう。

〇2 電気ソーセージ焼き器 【解】電極を利用し、専らソーセージを焼くための電熱器具をいう
また、食品衛生法の器具に当たるので、PSEだけでなく、厚生労働
省の食品衛生法検査が必要となる。但し、食品に触れる部分がス
テンレスのみで有れば検査の必要はない。

〇2 ワッフルアイロン 【解】発熱体を有する2枚の加熱板の間に調理対象物を入れ、当
該加熱板から発せられる熱により対象物を焼く電熱器具をいう
また、食品衛生法の器具に当たるので、PSEだけでなく、厚生労働
省の食品衛生法検査が必要となる。但し、食品に触れる部分がス
テンレスのみで有れば検査の必要はない。

〇2 電気たこ焼き器 食品衛生法の器具に当たるので、PSEだけでなく、厚生労働省の
食品衛生法検査が必要となる。但し、食品に触れる部分がステンレ
スのみで有れば検査の必要はない。

〇2 電気ホットプレート 【解】皿状又はなべ状の容器(プレート)を有し、当該プレート上に直
接調理対象物をおいて焼く、炒める等の調理を行う電熱器具をいう
また、食品衛生法の器具に当たるので、PSEだけでなく、厚生労働
省の食品衛生法検査が必要となる。但し、食品に触れる部分がス
テンレスのみで有れば検査の必要はない。
【解】調理技法のうち、揚げることを目的とするときは、「電気フライパン」として取り扱い、プレートの交換により他の調理技法を用いるものは、主とする調理技法による電気用品で対象とする。
〇2 電気フライパン 【解】なべ状の容器を有し、調理対象物を揚げること、炒めること等
を目的とする電熱器具をいう
また、食品衛生法の器具に当たるので、PSEだけでなく、厚生労働
省の食品衛生法検査が必要となる。但し、食品に触れる部分がス
テンレスのみで有れば検査の必要はない。

〇2 電気がま 【解】米、麦の炊飯に用いられる電熱器具をいい、保温することがで
きるものを含む。
また、食品衛生法の器具に当たるので、PSEだけでなく、厚生労働
省の食品衛生法検査が必要となる。但し、食品に触れる部分がス
テンレスのみで有れば検査の必要はない。
【解】専ら粥等の調理に用いられるものは、「その他の調理用電熱器具」として取り扱う
〇2 電気ジャー 【解】炊飯その他の調理機能がなく、調理された食材を専ら保温す
る電熱器具をいい、感熱制御の方式が電気式であるとき、電子式
であるときのいずれの場合にあっても、対象として取り扱う。
また、食品衛生法の器具に当たるので、PSEだけでなく、厚生労働
省の食品衛生法検査が必要となる。

〇2 電気なべ 【解】なべ状の容器を有し、主として調理対象物を煮るための電熱
器具をいう
また、食品衛生法の器具に当たるので、PSEだけでなく、厚生労働
省の食品衛生法検査が必要となる。但し、食品に触れる部分がス
テンレスのみで有れば検査の必要はない。

〇2 電気フライヤー 【解】深さ数十センチメートル程度の容器と揚げかごを有し、当該容
器に入れた食用油を加熱して調理対象物(じゃがいも等)を揚げる
ことができる電熱器具をいう。
また、食品衛生法の器具に当たるので、PSEだけでなく、厚生労働
省の食品衛生法検査が必要となる。但し、食品に触れる部分がス
テンレスのみで有れば検査の必要はない。
【解】調理対象物を揚げることができるものであって「電気フライヤー」に該当しない調理用電熱器具は、「電気フライパン」として取り扱う
〇2 電気卵ゆで器 【解】蒸気を発生する装置又は水を加熱する容器並びに発熱体及
び卵を受ける台を有し、専らゆで卵を作る電熱器具をいう

〇2 電気保温盆 【解】発熱体が組み込まれた盆状の器体を有し、当該器体の上に
飲食物の入ったコップ、皿等の食器を載せ、当該飲食物を専ら保温
する電熱器具をいう。
【解】当該発熱体が飲食物を沸騰させること、又は焼く、炒める等の調理ができる熱容量を有するとき
〇2 電気加温台 【解】発熱体が組み込まれた台状の器体を有し、当該器体の上に
容器を置き、当該容器を専ら加温する電熱器具をいう。
【解】当該発熱体が飲食物を沸騰させること、又は焼く、炒める等の調理ができる熱容量を有するとき
〇2 電気牛乳沸器 【解】発熱体が組み込まれた器を有し、専ら牛乳を加温する電熱器
具をいう
【解】当該発熱体が飲物を沸騰させることができる熱容量を有するとき
〇2 電気湯沸器 【解】専ら調理用に使用される電気給湯器を含む
〇ウォーターサーバー
温水機能の内部タンク容量が10リットル未満のもの
また、食品衛生法の器具に当たるので、PSEだけでなく、厚生労働
省の食品衛生法検査が必要となる。
タンク方式でなく、水道管直結の場合には簡易水道となり水道法の
管轄となるため食品衛生法は対象外となる。
【解】湯沸かし容器が大容量(概ね10リットル超)であるものは、◇PSEの電気温水器に該当するため、電気湯沸器には非対象となる。
〇2 電気コーヒー沸器 コーヒーが直接電気コーヒー沸器に入るのであれば、食品衛生法の
器具に当たるので、PSEだけでなく、厚生労働省の食品衛生法検
査が必要となる。但し、容器に入れたコーヒーを沸かすのであれば、
容器のみが食品衛生法の対象となる。食品に触れる部分がステン
レスのみで有れば検査の必要はない。

〇2 電気茶沸器

〇2 電気酒かん器

〇2 電気湯せん器 【解】発熱体が組み込まれた器を有し、当該器に入れた湯を介して
調理対象物を加温又は保温する電熱器具をいう

〇2 電気蒸し器

〇2 電磁誘導加熱式調理器

〇2 その他の調理用電熱器具 【解】扉のない電気ロースターを含む ●特定電気用品の電気温蔵庫
理容用電熱器具
〇2 ひげそり用湯沸器

〇2 電気髪ごて

〇2 ヘアカーラー

〇2 毛髪加湿器

〇2 その他の理容用電熱器具 【解】「理容」とは、「美容」を含む
工作工芸用電熱器具
〇2 電熱ナイフ

〇2 電気溶解器

〇2 電気焼成炉

〇2 電気はんだごて

〇2 こて加熱器

〇2 その他の工作・工芸用電熱器具 【解】棒状の固形接着剤を溶融吐出させて接着面に塗布するグル
ーガンは、「その他の工作用又は工芸用の電熱器具」として取り扱
う。

 
◇1 水道凍結防止器 ●定格消費電力が10KW以下のものに限る
◇1 ガラス曇り防止器 ●定格消費電力が10KW以下のものに限る 【解】「ガラス曇り防止器」のうち、家具等に組み込むため、又は施設するために設計・製作され、接続器を有さないものであるときは、部品と解釈し、対象外として取り扱う。但し、当該家具等は、特定電気用品以外の電気用品の「その他の電気機械器具付家具」として取り扱う。
◇1 その他の凍結又は凝結防止用電熱器具 ●定格消費電力が10KW以下のものに限る
◇1 電気温水器 ●定格消費電力が10KW以下のものに限る
【解】原則として、給水方式が水道直結であるもの又は湯沸かし容
器が大容量(概ね10リットル超)であるものをいう。(これに該当しな
いときは、個々の製品についてその機構、機能、用途等によって個
別に判断することとなる。)
なお、「電気温水器」に該当せず、専ら調理用に使用される電気給
湯器については、特定電気用品以外の電気用品の「電気湯沸器」
として取り扱う。
〇ウォーターサーバー
また、食品衛生法の器具に当たるので、PSEだけでなく、厚生労働
省の食品衛生法検査が必要となる。
タンク方式でなく、水道管直結の場合には簡易水道となり水道法の
管轄となるため食品衛生法は対象外となる。

◇1 電熱式吸入器 ●定格消費電力が10KW以下のものに限る
◇1 その他の家庭用電熱治療器 ●定格消費電力が10KW以下のものに限る ●別表第二第七号(五七 電気温灸器)に掲げるもの
【解】専ら病院、診療所で医療用として用いられる構造の電熱治療器は、「家庭用電熱治療器」に該当しないと解釈し、対象外として取り扱う。
◇1 電気スチームバス ●定格消費電力が10KW以下のものに限る
【解】電気スチームバス」とは、電熱部分と人が入る覆い等が一体と
なっているものをいう。

◇1 スチームバス用電熱器 ●定格消費電力が10KW以下のものに限る
◇1 電気サウナバス ●定格消費電力が10KW以下のものに限る
【解】「電気サウナバス」とは、電熱部分と人が入る覆い等が一体と
なっているものをいう。

◇1 サウナバス用電熱器 ●定格消費電力が10KW以下のものに限る
◇1 観賞魚用ヒーター ●定格消費電力が10KW以下のものに限る
◇1 観賞植物用ヒーター ●定格消費電力が10KW以下のものに限る
◇1 電熱式おもちや ●定格消費電力が10KW以下のものに限る
【解】次のいずれかを満たすものをいう。
 イ 子供の利用を意図したもの。
 ロ 子供が興味を示すような人、動物、キャラクター等のシール、プ
リント等が器体表面の大部分(可搬型のものにあっては投影面積の
1/16を超えるものをいう。)を占めるもの。
 ハ 子供が興味を示すような人、動物、キャラクター当の縮尺模型
の装飾が施された外郭(スイッチ、つまみ又はとつ手の部分にのみ成
型され、他の部分にそれらの装飾がない場合は除く。)を備えている
もの。

〇2 タオル蒸し器 【解】蒸気発生装置が組み込まれた庫を有し、専らタオルを蒸す電
熱器具をいう

〇2 電気消毒器 ●電熱装置を有するものに限る 【解】ヒーターが発する熱によって蒸気を発生させるいわゆるスチームクリーナーであって、専ら台所、窓ガラス、床、カーペット等の洗浄に用いられるものは、「電気消毒器」に該当しないと解釈し、対象外として取り扱う
〇2 湿潤器
【解】ヒーターが発する熱によって蒸気を発生させるいわゆるスチームクリーナーであって、専ら台所、窓ガラス、床、カーペット等の洗浄に用いられるものは、「湿潤器」に該当しないと解釈し、対象外として取り扱う
〇2 電気湯のし器
【解】ヒーターが発する熱によって蒸気を発生させるいわゆるスチームクリーナーであって、専ら台所、窓ガラス、床、カーペット等の洗浄に用いられるものは、「電気湯のし器」に該当しないと解釈し、対象外として取り扱う
× スチームクリーナー
【解】ヒーターが発する熱によって蒸気を発生させるいわゆるスチームクリーナーであって、専ら台所、窓ガラス、床、カーペット等の洗浄に用いられるものは、「電気消毒器」、「湿潤器」、「電気湯のし器」等のいずれにも該当しないと解釈し、対象外として取り扱う。
〇2 投込み湯沸器

〇2 電気瞬間湯沸器

〇2 現像恒温器

〇2 電熱ボード 【解】「電熱シート」又は「電熱マット」に該当しないものであって、表
面に柔軟性がなく、弾力性を有さないものをいう。

〇2 電熱シート 【解】折りたたむことができ、折りたたんだときに自力で復元することが
できないものをいう

〇2 電熱マット 【解】表面(片面又は両面)の材料に柔軟性があり、弾力性を有す
るものをいう。

〇2 電気乾燥器
【解】電動機を有するもの
〇2 電気プレス器 ●繊維製品のプレスに使用するものに限る
〇2 電気育苗器

〇2 電気ふ卵器

〇2 電気育すう器

〇2 電気アイロン

〇2 電気裁縫ごて

〇2 電気接着器 【解】食品等を入れた合成樹脂製保存袋を電熱により溶着させる
密封包装機を含むこととする
●高周波ウェルダー
【解】棒状の固形接着剤を溶融吐出させて接着面に塗布するグルーガンは、「電気接着器」でなく、「その他の工作用又は工芸用の電熱器具」として取り扱う。
〇2 電気香炉

〇2 電気くん蒸殺虫器

〇2 電気温きゆう器


8 電動力応用機械機器(モーターの付いているもの)

定格電圧が100V以上300V以下及び定格周波数が50Hz又は60Hzのものであつて、交流の電路に使用するものに限る。

電気用品名 対象となるもの 非対象のもの
◇1 電気ポンプ ●定格消費電力が1.5KW以下のものに限る
【解】「電気ポンプ」には、水を吸い込み加圧して噴出する高圧洗浄機を含む。
●別表第二第八号(六五 電気噴水機)に掲げるもの
●真空ポンプ、オイルポンプ、サンドポンプ及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの
【解】ベルト掛け、軸継手を用いる「電気ポンプ」であって、モーターとポンプが同一基盤上に組み立てられていないときは、施設又は設備と解釈し、対象外として取り扱う。ただし、これらに付帯する電動機は、施行令別表第二 六に掲げる小形交流電動機と同様に取り扱う。
【解】機械器具に組み込むために設計・製作される「電気ポンプ」であって、次のイ〜ホのいずれかに該当するときは、「機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの」と解釈し、対象外として取り扱う
 イ 外被のないとき。
 ロ 電線接続端子部以外の部分に試験指が触れる充電部の露出する箇所があるとき。
 ハ 電線接続端子部が次の(イ)〜(ハ)のいずれにも該当しないとき。
  (イ)ねじ止め端子であること。
  (ロ)速結端子(スプリング式ねじなし端子)であること。
  (ハ)口出し線(公称断面積が0.75平方ミリメートル以上のものに限る。)であること。
 ニ 機械器具に取り付けられた状態でなければ送水等の機能が発揮されないよう設計・製作されるものであって、機械器具から取り外したときに電気用品としての形状をなさないとき。
 ホ 取付け台又は脚がないとき
◇区 電気井戸ポンプ

◇1 ディスポーザー ●定格消費電力が1KW以下のものに限る
◇1 電気マッサージ器  【解】エアーバックを膨ませて床ずれを防止する機械器具であって空気圧縮機が
当該機械器具と別に置かれるときで、当該機械器具がマッサージ機能を有すると
きは、当該機械器具全体を特定電気用品の「電気マッサージ器」と解釈する。
【解】「電気マッサージ器」とは、あん摩マッサージ及びそれに類似する目的で使用
するものをいう。なお、効果効能を謳うものは医薬品、医療機器等の品質、有効
性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)
の対象にもなる。

◇1 自動洗浄乾燥式便器 【解】「自動洗浄乾燥式便器」において、洗浄装置・乾燥装置と便器とを分離す
ることができる構造であってもそれらを一体として「自動洗浄乾燥式便器」と解釈
し、対象として取り扱う

◇1 自動販売機 ●電熱装置、冷却装置、放電灯(放電灯とは、「放電灯用安定器」を付帯する
放電灯(電子式始動・点灯回路を内蔵した電球形の蛍光ランプを除く。)をいう)
又は液体収納装置を有するものに限る
【解】紙幣・硬貨及び貨幣価値を有するもの(カード等)によって物品を販売する
ものは、「自動販売機」と解釈し、対象として取り扱う
【解】貨幣価値を有するもの(カード等)を販売するもの(紙幣・硬貨を払い出す
機構を付帯するものを含む。)は、「両替機」でなく、「自動販売機」と解釈し、対
象として取り扱う。
〇自動販売機に液晶がついているものは、サイネージとみなし、自動販売機の技
術基準に加え、広告灯の技術基準にも適合させること。
●乗車券用のもの
【解】放電灯又は白熱電球が組み込まれた自動販売機であって、電動機、電磁振動器(ソレノイドを含む。)等を有さないときは、「広告灯」と解釈する
〇2 自動販売機 ●電熱装置、冷却装置、放電灯を有さないもの
〇購入証明書や切符などが発行されるKIOSK端末。
●特定電気用品に該当するもの
●乗車券用のもの
× 自動販売機
〇KIOSK端末のみで、切符の予約等ができるが、切符自体は機械から出てこないもの。販売と言わないので、自動販売機に該当しない。
〇プリンタが付いていないでので、そもそも電動力応用機械器具ではない。
◇1 電気気泡発生器 ●浴槽において使用するもの以外のものにあつては、定格消費電力が100W以
下のものに限る
【解】し尿浄化槽に用いるかくはん機構を有する機械器具は、空気を送り込む機
構を有するときは、特定電気用品の「電気気泡発生器」として取り扱う。

◇区 浴室用電気気泡発生器 ●浴槽において使用するもの以外のものにあつては、定格消費電力が100W以下のものに限る
◇区 その他の電気気泡発生器 ●浴槽において使用するもの以外のものにあつては、定格消費電力が100W以下のものに限る
◇1 電動式おもちや 【解】「電動式おもちゃ」については、次のイ〜ハのいずれかを満たすものを「おもち
ゃ」と解釈し、対象として取り扱う。
 イ 子供の利用を意図したもの。
 ロ 子供が興味を示すような人、動物、キャラクター等のシール、プリント等が器
体表面の大部分(可搬型のものにあっては投影面積の1/16を超えるものをい
う。)を占めるもの。
 ハ 子供が興味を示すような人、動物、キャラクター当の縮尺模型の装飾が施
された外郭(スイッチ、つまみ又はとつ手の部分にのみ成型され、他の部分にそれ
らの装飾がない場合は除く。)を備えているもの。
●別表第二第八号(六九)に掲げるもの(電気遊戯盤)を除く
◇区 電気乗物
◇1 その他の電動力応用遊戯器具 【解】「電動式おもちゃその他の電動力応用遊戯器具」とは、主として電動機、電
磁振動器等によってその目的が達せられるものをいい、電動機、電磁振動器等
電気的機構を用いてコイン等の受渡しのみを行うものを含むこととする。これは、
「電気遊戯盤」において同様とする。
〇2 ベルトコンベア ●可搬型のものに限る ●工場設備などの固定設置して使用するベルトコンベア
× チェンコンベア
【解】チェンコンベアは、「ベルトコンベア」に該当しないと解釈し、対象外として取り扱う。
〇2 空気圧縮機 【解】エアーバックを膨ませて床ずれを防止する機械器具であって空気圧縮機が
当該機械器具と別に置かれるときは、当該機械器具のうち、空気圧縮機につい
て「空気圧縮機」と解釈し、対象として取り扱う。
●定格消費電力が500Wを超えるもの
●機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの
【解】エアーバックを膨ませて床ずれを防止する機械器具であって空気圧縮機が当該機械器具と別に置かれるとき、当該機械器具がマッサージ機能を有するときは、当該機械器具全体を特定電気用品の「電気マッサージ器」と解釈し、空気圧縮機としては非対象である
【解】「空気圧縮機」であって、機械器具に組み込むために設計・製作され、次のイ〜ホのいずれかに該当するときは、「機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの」と解釈し、対象外として取り扱う。
  外被のないとき。
  電線接続端子部以外の部分に試験指が触れる充電部の露出する箇所があるとき。
  電線接続端子部が次の(イ)〜(ハ)のいずれにも該当しないとき。
  (イ)ねじ止め端子であること。
  (ロ)速結端子(スプリング式ねじなし端子)であること。
  (ハ)口出し線(公称断面積が0.75平方ミリメートル以上のものに限る。)であること。
  機械器具に取り付けられた状態でなければ空気圧縮機能が発揮されないよう設計・製作されるものであって、機械器具から取り外したときに電気用品としての形状をなさないとき。
  取り付け台又は脚がないとき。
〇2 電動ミシン

〇2 電気ろくろ

〇2 電気鉛筆削機

農業機械器具
〇2 電動かくはん機 【解】し尿浄化槽に用いるかくはん機構を有する機械器具は、右記ベルト掛けの
電動かくはん機に該当する場合を除き、「電動かくはん機」と解釈し、対象として
取り扱う。
【解】食料品の粉砕、かくはんに用いられるもの及び野菜類の切断(みじん切り
等)に用いられアタッチメント交換により様々な機能を有するもので、容器を有さず
可動羽根のみであるものは、「電動かくはん機」として取り扱う。
●定格消費電力が500Wを超えるもの
【解】ベルト掛けの電動かくはん機は、施設又は設備と解釈し、対象外として取り扱う。
【解】空気を送り込む機構を有するときは、特定電気用品の「電気気泡発生器」として取り扱う。
〇2 電気はさみ

〇2 電気捕虫機

〇2 電気草刈機

〇2 電気刈込み機

〇2 電気芝刈機

〇2 電動脱穀機 ●農業用機械器具であるもの
〇2 電動もみすり機 ●農業用機械器具であるもの
〇2 電動わら打機 ●農業用機械器具であるもの
〇2 電動縄ない機 ●農業用機械器具であるもの
〇2 選卵機 ●農業用機械器具であるもの
〇2 洗卵機 ●農業用機械器具であるもの
〇2 園芸用電気耕土機

調理用機械器具
◇1 冷蔵用のショーケース ●定格消費電力が300W以下の冷却装置を有するものに限る
【解】「冷蔵用のショーケース」とは、冷蔵保管庫内の内容物が外部から透視でき
るものをいう。
【解】専ら家庭用に限定して使用されるものは「電気冷蔵庫」として取り扱う
◇1 冷凍用のショーケース ●定格消費電力が300W以下の冷却装置を有するものに限る
◇1 アイスクリームフリーザー ●定格消費電力が500Wの電動機を使用するものに限る。
また、食品衛生法の器具に当たるので、PSEだけでなく、厚生労働省の食品衛
生法検査が必要となる。

〇2 電気冷蔵庫 ●定格消費電力が500W以下の冷却装置を有するものに限る ■吸収式のものは交流用電気機械器具の電気冷蔵庫に分類され、ペルチェ式等のものは電子応用機械器具の電子冷蔵庫に分類される
〇2 電気冷凍庫 ●定格消費電力が500W以下の冷却装置を有するものに限る
〇2 電気製氷機 ●定格消費電力が500W以下の冷却装置を有するものに限る
また、食品衛生法の器具に当たるので、PSEだけでなく、厚生労働省の食品衛
生法検査が必要となる。

〇2 電気冷水機 ●定格消費電力が500W以下の冷却装置を有するものに限る
また、食品衛生法の器具に当たるので、PSEだけでなく、厚生労働省の食品衛
生法検査が必要となる。
タンク方式でなく、水道管直結の場合には簡易水道となり水道法の管轄となるた
め食品衛生法は対象外となる。

ウォーターサーバー 〇温水機能の内部タンク容量が10リットルを超えるものは、電気温水器となり、◇PSE対象となる
また、食品衛生法の器具に当たるので、PSEだけでなく、厚生労働省の食品衛生法検査が必要となる。
タンク方式でなく、水道管直結の場合には簡易水道となり水道法の管轄となるため食品衛生法は対象外となる。

ウォーターサーバー 〇冷水機能だけのもの(電気冷水器)
〇温水機能が内部で加温しているタンク容量が10リットル未満であるものは電気湯沸かし器となり、〇PSE対象となる。
また、食品衛生法の器具に当たるので、PSEだけでなく、厚生労働省の食品衛生法検査が必要となる。
タンク方式でなく、水道管直結の場合には簡易水道となり水道法の管轄となるため食品衛生法は対象外となる。

〇2 昆布加工機 ●定格消費電力が500W以下のものに限る
また、食品衛生法の器具に当たるので、PSEだけでなく、厚生労働省の食品衛
生法検査が必要となる。
●定格消費電力が500Wを超えるもの
〇2 するめ加工機 ●定格消費電力が500W以下のものに限る
また、食品衛生法の器具に当たるので、PSEだけでなく、厚生労働省の食品衛
生法検査が必要となる。
●定格消費電力が500Wを超えるもの
〇2 ジューサー ●定格消費電力が500W以下の電動機を使用するものに限る
また、食品衛生法の器具に当たるので、PSEだけでなく、厚生労働省の食品衛
生法検査が必要となる。
●定格消費電力が500Wを超えるモーターを使用するジューサー
〇2 ジュースミキサー ●定格消費電力が500W以下の電動機を使用するものに限る
また、食品衛生法の器具に当たるので、PSEだけでなく、厚生労働省の食品衛
生法検査が必要となる。
●定格消費電力が500Wを超えるモーターを使用するジュースミキサー
〇2 フッドミキサー ●定格消費電力が500W以下の電動機を使用するものに限る
【解】「フッドミキサー」とは、食料品の粉砕、かくはんに用いられるもの及び野菜類
の切断(みじん切り等)に用いられるものをいい、アタッチメント交換により様々な機
能を有するものは主とする機能による電動力応用機械器具で対象として取り扱
う。ただし、容器を有さず可動羽根のみであるものは、「電動かくはん機」として取り
扱う。この場合において、手持ち型であって専ら食料品に用いられるものは、「フッ
ドミキサー」として取り扱う。
また、食品衛生法の器具に当たるので、PSEだけでなく、厚生労働省の食品衛
生法検査が必要となる。
●定格消費電力が500Wを超えるモーターを使用するフッドミキサー
〇2 電気製めん機 ●定格消費電力が500W以下の電動機を使用するものに限る
また、食品衛生法の器具に当たるので、PSEだけでなく、厚生労働省の食品衛
生法検査が必要となる。
●定格消費電力が500Wを超えるモーターを使用する電気製麺機
〇2 電気もちつき機 ●定格消費電力が500W以下の電動機を使用するものに限る
また、食品衛生法の器具に当たるので、PSEだけでなく、厚生労働省の食品衛
生法検査が必要となる。
●定格消費電力が500Wを超えるモーターを使用する電気餅つき機
〇2 コーヒーひき機 ●定格消費電力が500W以下のものに限る
また、食品衛生法の器具に当たるので、PSEだけでなく、厚生労働省の食品衛
生法検査が必要となる。
●定格消費電力が500Wを超えるもの
〇2 電気缶切機

〇2 電気肉ひき機 ●定格消費電力が1KW以下のものに限る
例:肉屋で使うもの
また、食品衛生法の器具に当たるので、PSEだけでなく、厚生労働省の食品衛
生法検査が必要となる。
●定格消費電力が1KWを超えるもの
〇2 電気肉切り機 ●定格消費電力が1KW以下のものに限る
例:肉屋で使うもの
また、食品衛生法の器具に当たるので、PSEだけでなく、厚生労働省の食品衛
生法検査が必要となる。
●定格消費電力が1KWを超えるもの
〇2 電気パン切り機 ●定格消費電力が1KW以下のものに限る
例:パン屋で使うもの
また、食品衛生法の器具に当たるので、PSEだけでなく、厚生労働省の食品衛
生法検査が必要となる。
●定格消費電力が1KWを超えるもの
〇2 電気かつお節削機 ●定格消費電力が500W以下のものに限る
また、食品衛生法の器具に当たるので、PSEだけでなく、厚生労働省の食品衛
生法検査が必要となる。
●定格消費電力が500Wを超えるもの
〇2 電気氷削機 ●定格消費電力が500W以下のものに限る
また、食品衛生法の器具に当たるので、PSEだけでなく、厚生労働省の食品衛
生法検査が必要となる。
●定格消費電力が500Wを超えるもの
〇2 電気洗米機 ●定格消費電力が1KW以下のものに限る
また、食品衛生法の器具に当たるので、PSEだけでなく、厚生労働省の食品衛
生法検査が必要となる。
●定格消費電力が1KWを超えるもの
〇2 野菜洗浄機 ●定格消費電力が1KW以下のものに限る
また、食品衛生法の器具に当たるので、PSEだけでなく、厚生労働省の食品衛
生法検査が必要となる。
●定格消費電力が1KWを超えるもの
〇2 電気食器洗機 ●定格消費電力が500W以下の電動機を使用するものに限る ●定格消費電力が500Wを超えるモーターを使用するもの
〇2 精米機 ●定格消費電力が500W以下のものに限る
また、食品衛生法の器具に当たるので、PSEだけでなく、厚生労働省の食品衛
生法検査が必要となる。
●定格消費電力が500Wを超えるもの
〇2 ほうじ茶機 ●定格消費電力が500W以下の電動機を使用するものに限る
また、食品衛生法の器具に当たるので、PSEだけでなく、厚生労働省の食品衛
生法検査が必要となる。
●定格消費電力が500Wを超えるモーターを使用するもの

〇2 包装機械 ●定格消費電力が500W以下のものに限る ●定格消費電力が500Wを超えるもの
〇2 荷造機械 ●定格消費電力が500W以下のものに限る ●定格消費電力が500Wを超えるもの
〇2 電気置時計 【解】「電気置時計」とは、時刻を表示するための電動機を有する構造のものをい
う。

〇2 電気掛時計 【解】「電気掛時計」とは、時刻を表示するための電動機を有する構造のものをい
う。

〇2 自動印画定着器 ●定格消費電力が500W以下のものに限る ●定格消費電力が500Wを超えるもの
〇2 自動印画水洗機 ●定格消費電力が500W以下のものに限る ●定格消費電力が500Wを超えるもの
事務用機械器具
〇2 謄写機 ●長幅が515mm以下および短幅が364mm以下の物の印刷に使用するものに
限る

〇2 事務用印刷機 ●長幅が515mm以下および短幅が364mm以下の物の印刷に使用するものに
限る
【解】「事務用印刷機」とは、特定の原版を用いて同一の文書等を複数作成する
ものであって、主として事務に用いられるものをいう。

〇2 あて名印刷機

〇2 タイムレコーダー

〇2 タイムスタンプ

〇2 電動タイプライター

〇2 帳票分類機

〇2 文書細断機

〇2 電動断裁機

〇2 コレーター

〇2 紙とじ機

〇2 穴あけ機 【解】書類等の穴あけに用いられるボール盤タイプの電動穴あけ等用途が事務用
であることが明白であるときは、「事務用機械器具」として取り扱う。

〇2 番号機

〇2 チェックライター

〇2 硬貨計数機 【解】硬貨を入れ、又は取り出すとき、自動的に通帳に金額が記入されるいわゆ
る貯金機と称されるものは、「硬貨計数機」に該当すると解釈し、対象として取り
扱う。

〇2 紙幣計数機

〇2 ラベルタグ機械

〇2 ラミネーター

店舗用機器
〇2 洗濯物仕上機械

〇2 洗濯物折畳み機械

〇2 おしぼり巻き機 ●定格消費電力が500W以下の電動機を使用するものに限る ●電動機を使用しないもの
●電動機の定格消費電力が500Wを超えるもの
〇区 おしぼり包装機
〇2 両替機 【解】貨幣価値を有するカード等を精算し、貨幣を払い出すものにあっては、「両
替機」として取り扱う。

理容・美容器具
〇2 理髪いす 【解】「理髪いす」であって、振動を与えるマッサージ機能が組み込まれているもの
は、全体で「理髪いす」として取り扱う。

〇2 電気歯ブラシ

〇2 電気ブラシ 【解】「電気ブラシ」とは、物を塗り、汚れを落とすこと等のために用いられるブラシを
有する手持ち形の機械器具をいう。
【解】吸じん機能を有するもの
〇2 毛髪乾燥機

〇2 電気かみそり

〇2 電気バリカン

〇2 電気つめ磨き機

〇2 その他の理容用電動力応用機械
器具
【解】「理容」とは、「美容」を含む
環境機器
〇2 扇風機 ●定格消費電力が300W以下のものに限る ●定格消費電力が300Wを超えるもの
〇2 サーキュレーター ●定格消費電力が300W以下のものに限る ●定格消費電力が300Wを超えるもの
〇2 換気扇 ●定格消費電力が300W以下のものに限る
【解】「換気扇」とは、建物、居間、浴室等において、内外の空気の吸・排気に用
いられる機械器具をいい、熱交換器を有するものを含むこととする。
●定格消費電力が300Wを超えるもの
【解】ただし、ダクト相互間に取り付けられ、熱交換器を有さないときは、「送風機」として取り扱う。
〇2 送風機 ●定格消費電力が500W以下のものに限る
【解】「換気扇」以外の機能を有する送風装置をいう
●定格消費電力が500Wを超えるもの
●機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの
【解】「送風機」であって、機械器具に組み込むために設計・製造され、次のイ〜へのいずれかに該当するときは、「機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの」と解釈し、対象外として取り扱う。
 イ 外被のないとき。
 ロ 電線接続端子部以外の部分に試験指が触れる充電部の露出する箇所があるとき。
  電線接続端子部が次のいずれにも該当しないとき。
  (イ)ねじ止め端子であること。
  (ロ)速結端子(スプリング式ねじなし端子)であること。
  (ハ)口出し線(公称断面積が0.75平方ミリメートル以上のものに限る。)であること。
  機械器具に取り付けられた状態でなければ送風機能が発揮できないよう設計・製作されるものであって、機械器具から取り外したときに電気用品としての形状をなさないとき。
  取り付け台又は脚がないとき。
   送風のための羽根を覆う外被のないとき。(ダクト取付け用の耳等を有する場合を除く。)
〇2 電気冷房機 ●電動機の定格消費電力の合計が7KW以下のものに限り、電熱装置を有する
ものにあつては、その電熱装置の定格消費電力が5KW以下のものに限る
●電動機の定格消費電力の合計が7KWを超えるもの
●電熱装置の定格消費電力が5KWを超えるもの
〇2 電気冷風機 ●定格消費電力が300W以下のものに限る ●定格消費電力が300Wを超えるもの
〇2 電気除湿機 ●定格消費電力が500W以下の冷却装置を有するものに限る ●定格消費電力が500Wを超える冷却装置を有するもの
【解】「電気除湿機」であって、機械器具に組み込むために設計・製作され、専用の外被を有さないときは、半完成品と解釈し、対象外として取り扱う。
〇2 ファンコイルユニット ●定格消費電力が300W以下のものに限る
【解】「ファンコイルユニット」とは、器体の外部にある熱源及び冷却源によって室内
の温度調節の用に供されるものをいう。
●定格消費電力が30Wを超えるもの
【解】「ファンコイルユニット」であって、隠ぺい場所に設置することを目的とし、専用の外被、吹出しグリル等を有さないときは、半完成品と解釈し、対象外として取り扱う。
〇2 ファン付コンベクター ●定格消費電力が300W以下のものに限る
【解】「ファン付コンベクター」とは、器体の外部にある熱源によって暖房の用に供さ
れるものをいう
●定格消費電力が30Wを超えるもの
【解】「ファン付コンベクター」であって、隠ぺい場所に設置することを目的とし、専用の外被、吹出しグリル等を有さないときは、半完成品と解釈し、対象外として取り扱う。
〇2 温風暖房機 ●定格消費電力が500W以下のものであつて、熱源としてガス又は石油を使用す
ものに限る
●熱源が電気のものは電気温風機とする
〇2 電気温風機 ●定格消費電力が5KW以下の電熱装置を有するものに限る ●ファンで温風を出さない暖房器具は電熱器具を参照のこと
〇2 電気加湿機 ●定格消費電力が500W以下の電動機を使用するものに限る ●定格消費電力が500Wを超える電動機を使用するもの
〇2 空気清浄機 ●定格消費電力が500W以下のものに限る
【解】「空気清浄機」とは、活性炭フィルター、高密度繊維フィルター、高圧集じん
電極等の集じん機能を有し、専ら空気の清浄に用いられるものをいう
●定格消費電力が500Wを超えるもの
〇2 電気除臭機

〇2 電気芳香拡散機

清掃機器
〇2 電気掃除機 ●定格消費電力が1.5W以下のものに限る
【解】「電気掃除機」とは、居住環境内のゴミ、埃等を電動力を用いて吸じんし、
収受するものをいう。
●定格消費電力が1.5KWを超えるもの
【解】水、洗剤、金切りくず等住宅の居間に通常存在しないものを専ら収受するものであるときは、「電気掃除機」でなく、「その他の電気吸じん機」として取り扱う。
〇2 電気レコードクリーナー ●定格消費電力が1W以下のものに限る ●定格消費電力が1KWを超えるもの
〇2 電気黒板ふきクリーナー ●定格消費電力が1W以下のものに限る ●定格消費電力が1KWを超えるもの
〇2 その他の電気吸じん機 ●定格消費電力が1W以下のものに限る
【解】水、洗剤、金切りくず等住宅の居間に通常存在しないものを専ら収受する
ものであるときは、「その他の電気吸じん機」として取り扱う。
●定格消費電力が1KWを超えるもの
〇2 電気床磨き機 ●定格消費電力が1W以下のものに限る ●定格消費電力が1KWを超えるもの
〇2 電気靴磨き機

〇2 運動用具又は娯楽用具の洗浄機 ●定格消費電力が1KW以下の電動機又は電磁振動機を使用するものに限る ●定格消費電力が1KWを超える電動機・電磁振動機を使用するもの
〇2 電気洗濯機 ●定格消費電力が1KW以下の電動機又は電磁振動機を使用するものに限る ●定格消費電力が1KWを超える電動機・電磁振動機を使用するもの
〇2 電気脱水機 ●定格消費電力が1KW以下の電動機を使用する遠心分離式のものであつて、
繊維製品の脱水に使用するものに限る
●定格消費電力が1KWを超える電動機を使用するもの
●繊維製品の脱水に使用しないもの
〇2 電気乾燥機 ●定格消費電力が10KW以下のものに限る ●定格消費電力が10KWを超えるもの
●毛髪乾燥機のもの
音響
〇2 電気楽器

〇2 電気オルゴール

〇2 ベル
●防爆型のもの
●機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの
【解】機械器具に組み込むために設計・製作され、電線接続端子部に充電部の露出する箇所があるものであって、次のイ〜トのいずれかに該当するときは、「機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの」と解釈し、対象外として取り扱う。
 イ 外被のないとき。
 ロ 電線接続端子部以外の部分に試験指が触れる充電部の露出する箇所があるとき。
 ハ 電線接続端子部が次のいずれにも該当しないとき。
  (イ)ねじ止め端子であること。
  (ロ)速結端子(スプリング式ねじなし端子)であること。
  (ハ)口出し線(公称断面積が0.75平方ミリメートル以上のものに限る。)であること。
 ニ 取付け台又は脚がないとき。
 ホ 脚の取付け面の延長が外被を横切るとき。
 へ  駆動用の軸端が外被の外側に出ていないとき。
 ト  軸に直接ウォーム・ピニオンを歯切りするとき、テーパー軸であるとき又はギヤードモーターであるとき。
〇2 ブザー
〇2 チャイム
〇2 サイレン
電動工具
〇2 電気グラインダー 【解】「電動工具」とは、手持ち型、卓上型その他可搬型の構造のものをいい、こ
れ以外のものは工具に該当しないと解釈し、対象外として取り扱う。
●定格消費電力が1KWを超えるもの
〇設備として固定されているもの
〇2 電気ドリル
〇2 電気かんな
〇2 電気のこぎり
〇2 電気スクリュードライバー
〇2 その他の電動工具 
〇区  電気サンダー
〇区  電気ポリッシャー
〇区  電気金切り盤
〇区  電気ハンドシャー
〇区  電気みぞ切り機
〇区  電気角のみ機
〇区  電気チューブクリーナー
〇区  電気スケーリングマシン
〇区  電気タッパー
〇区  電気ナットランナー
〇区  電気刃物研ぎ機

〇2 電気噴水機 【解】「電気噴水機」については、定格消費電力が
1.5KW以下のものを対象として取り扱うこととする。

〇2 電気噴霧機
●定格消費電力が1KWを超えるもの
電動力応用治療器
〇2 電動式吸入器
【解】専ら病院、診療所で医療用として用いられる構造の電動力応用治療器は、「家庭用電動力応用治療器」に該当しないと解釈し、対象外として取り扱う
〇2 指圧代用器
〇2 その他の家庭用電動力応用治療
【解】電動力応用治療器のうち「電気マッサージ器」及び「指圧代用器」以外の
ものをいう。
●電気マッサージ器(特定電気用品のため)
【解】リハビリテーション等を主たる目的とするものでないときは、治療器に該当しないと解釈し、対象外として取り扱う。
【解】専ら病院、診療所で医療用として用いられる構造の電動力応用治療器は、「家庭用電動力応用治療器」に該当しないと解釈し、対象外として取り扱う

〇2 電気遊戯盤

〇2 浴槽用電気温水循環浄化器
●電熱装置を有しないもの
●定格消費電力が1.2KWを超えるもの

9 光源・光源応用機械器具 (光を発するもの)

定格電圧が100V以上300V以下及び定格周波数が50Hz又は60Hzのものであつて、交流の電路に使用するものに限る。

電気用品名 対象となるもの 非対象のもの
写真機関係
〇2 写真焼付器

〇2 マイクロフィルムリーダ
●スクリーンの長幅が500mmを超えるもの
●自動検索装置又は自動連続焼付装置を有するもの
〇2 スライド映写機 【解】8ミリフィルムを映写する機械器具のうち、個々の場面を静止映写すること
を主たる用途とするものであって、編集機構を有さないものであるときは、「スライ
ド映写機」として取り扱う。
【解】マイクロフィルムをスライドマウントに組み込んで投映することができる機械器
具は、「マイクロフィルムリーダー」でなく、「スライド映写機」として取り扱う。
【解】マイクロフィルム以外の小型フィルム(110サイズ、ディスクサイズ等)を投映
することができる機械器具は、「スライド映写機」として取り扱う。
【解】35ミリフィルムを投映することができる機構を有するマイクロフィルムリーダー
は、「スライド映写機」として取り扱う。
●テレビジョン用のもの及び光源としてキセノンアーク式ランプハウスを使用するもの
〇2 オーバーヘッド映写機
●テレビジョン用のもの及び光源としてキセノンアーク式ランプハウスを使用するもの
〇2 反射投影機
●定格消費電力が2KWを超えるもの
●テレビジョン用のもの及び光源としてキセノンアーク式ランプハウスを使用するもの
〇2 ビューワー

〇2 エレクトロニックフラッシュ ●定格蓄積電力量が1.5KW秒以下の可搬型のものに限る。 ●顕微鏡用のもの、医療用機械器具用のものその他の特殊な構造のもの
〇2 写真引伸機 ●原板挟みの開口の長幅が125mm以下及び短幅が100mm以下のものに限
●自動露光装置又は印画紙の自動送り装置を有するもの
〇2 写真引伸機用ランプハウス ●原板挟みの開口の長幅が125mm以下及び短幅が100mm以下のものに限

照明関係
〇2 白熱電球 ●口金の外形が26.03mm以上26.34mm以下のものに限る
●一般照明用電球に限る
【解】JISC7501(2011)に規定する一般照明用白熱電球、JISC7523(2006)に
規定する家庭用小形電球、JISC7530(2009)に規定するボール電球、一般照
明に使用される耐振電球及びこれらに類する電球を対象として取り扱う。
●一般照明用電球でないもの
●口金の外形が26.03mmに満たないもの
●口金の外形が26.34mmを超えるもの
〇2 蛍光ランプ ●定格消費電力が40W以下のものに限る
【解】電子式始動・点灯回路を内蔵する電球形蛍光ランプは、「蛍光ランプ」と
して取り扱う。
●定格消費電力が40Wを超えるもの
〇2 エル・イー・ディー・ランプ ●定格消費電力が1W以上のものに限る
●口金が1つしかないものに限る
 例:白熱電球型LED電球
【解】JISC8156(2011)に規定する一般照明用電球型LEDランプ及びこれに類
する電球型LEDランプを対象として取り扱う。
【解】いわゆる有機ELを用いた光源は、エル・イー・ディー灯用のものとして取り扱
う。
●定格消費電力が1W未満のもの
●口金が1つではないもの
 例:直管LEDランプ
   LEDモジュール製品
   環状形のLEDランプ8
〇ランプの入力電流がDCであるもの(平成24年7月1日改正政省令施行について説明資料)
〇ランプの口金がE39であるもの(平成24年7月1日改正政省令施行について説明資料)
〇LEDランプがコネクタ接続であり口金を有していないもの(平成24年7月1日改正政省令施行について説明資料)
× E27口金のLEDランプ 規制対象となるが、充電部が露出するため別表八1(2)へに違反するため技術基準違反となり、販売禁止である。
〇2 電気スタンド 【解】ハンドランプ、庭園灯器具及び装飾用電灯器具以外の電灯器具であっ
て、卓上スタンド、フロアスタンド等のように電源に接続した状態で、他の場所に
容易に移動させることができる電灯器具(水槽の内部等に取り付けられるものを
除く。)をいう。
【解】電子発光体が「電気スタンド」その他に光源として用いられる時は、該当す
る電気用品の電気用品名をもって取り扱うこととする。
【解】高光度の電球、ハロゲン電球等を光源とし、その光を反射板等に反射さ
せ、当該反射光を照明の用に供するいわゆる間接照明方式のスタンドは、「電
気スタンド」として取り扱う。
【解】工具を用いずに取り付けることができるベッドランプ、ミラーライト等は、「電
気スタンド」に該当すると解釈し、対象として取り扱う。
【解】ミシンに一体として組み込まれるミシン用の照明器具等特殊器具用の電
灯器具であって、取り外すことができ、それを単体で電灯器具として用いることが
できるときは、当該電灯器具は対象として取り扱う。ただし、機械器具に附随す
る表示灯(パイロットランプ等)は、対象外として取り扱う。
【解】舞台、スタジオ等において投光・投射に用いられる照明器具は、「その他の白熱電灯器具」、「その他の放電灯器具」又は「エル・イー・ディー・電灯器具」として取り扱う。
〇2 家庭用つり下げ型蛍光灯器具 【解】「つり下げ型」とは、電源の接続が接続器を用いて行われ(ローゼットにより
行われるときを含む。)、コード、鎖、ひもその他これらに類するものによってつり下
げられるときをいう。
【解】専らショールーム、ホール等で用いられる場合及び装飾機能等が付帯される場合
〇2 ハンドランプ 【解】とつ手、握りその他人が携帯して用いるための機能を有するものをいう。
【解】ミシンに一体として組み込まれるミシン用の照明器具等特殊器具用の電
灯器具であって、取り外すことができ、それを単体で電灯器具として用いることが
できるときは、当該電灯器具は対象として取り扱う。ただし、機械器具に附随す
る表示灯(パイロットランプ等)は、対象外として取り扱う。
【解】蓄電池を有し電源に接続しない状態で使用できるものは「充電式携帯電灯」として取り扱う。
〇2 庭園灯器具
【解】屋内配線等の固定配線から接続器を介さずに電源が供給されるもの
〇2 装飾用電灯器具 ●口金のないもの
●受金の内径が15.5mm以下のソケットを有するもの
【解】装飾を目的として光源の配光を変換させる機構を有するもの及びクリスマス
ツリー用のものをいう。この場合において、光源の配光を変換させる機構とは、電
動力等を用いて色調を変化させる機構、光源を自動で点滅させるもの若しくは
その機構又は光源の光度を自動的に変化させる機構のいずれかに該当するも
のをいい、クリスマスツリー用とは、屋内で用いられるつり下げ型又はツリー付きの
構造であって、口金のない電球を有するとき、E5のソケットを有するとき、又は差
込み口金で外径が7ミリメートル以下、長さが50ミリメートル以下のガラス球を
有するときをいう。
●受金の内径が15.5mmを超えるソケットを有するもの
〇2 その他の白熱電灯器具 【解】庭園灯であって、屋内配線等の固定配線から接続器を介さずに電源が供
給されるものであるときを含む
【解】ミシンに一体として組み込まれるミシン用の照明器具等特殊器具用の電
灯器具であって、取り外すことができ、それを単体で電灯器具として用いることが
できるときは、当該電灯器具は対象として取り扱う。ただし、機械器具に附随す
る表示灯(パイロットランプ等)は、対象外として取り扱う。
【解】ねじ込み式の「アダプター」に白熱電球用カバーを取り付けたものは、「その
他の白熱電灯器具」と解釈し、対象として取り扱う。

〇2 その他の放電灯器具 【解】庭園灯であって、屋内配線等の固定配線から接続器を介さずに電源が供
給されるものであるときを含む
【解】「水銀灯用安定器」に「ランプレセプタクル」が取り付けられ、その上部に口
出し線引込みを兼ねるパイプペンダントが取り付けられて一体として用いられるも
のが一体の状態で販売されるときは、特定電気用品以外の電気用品の「その
他の放電灯器具」と解釈し、対象として取り扱う。
●防爆型のもの
〇2 エル・イー・ディー・電灯器具
(LED電灯(ランプ)は別途あり。ここ
では器具を指す。)
●定格消費電力が1W以上のもの
【解】庭園灯であって、屋内配線等の固定配線から接続器を介さずに電源が供
給されるものであるときを含む
【解】ミシンに一体として組み込まれるミシン用の照明器具等特殊器具用の電
灯器具であって、取り外すことができ、それを単体で電灯器具として用いることが
できるときは、当該電灯器具は対象として取り扱う。ただし、機械器具に附随す
る表示灯(パイロットランプ等)は、対象外として取り扱う。
【解】「電気スタンド」、「ハンドランプ」、「庭園灯器具」、「装飾用電灯器具」、
「広告灯」、「充電式携帯電灯」及び「電灯付家具」以外の電灯器具であっ
て、光源にエル・イー・ディーを使用する電灯器具は、「エル・イー・ディー・電灯器
具」として取り扱う。
〇光源にLEDが付いていて、LEDが取り外せないものは、一体としてエル・イー・デ
ィー・電灯器具となる。
●定格消費電力が1W未満のもの
●防爆型のもの
〇2 広告灯 ●サイネージシステム
【解】放電灯又は白熱電球が組み込まれた自動販売機であって、電動機、電
磁振動器(ソレノイドを含む。)等を有さないときは、「広告灯」と解釈する
【解】建造物の側壁、ポール等に固定設置され、屋内配線等の固定配線から接続器を介さずに電源が供給されるものであるときは、「広告灯」に該当しないと解釈し、対象外として取り扱う。
その他の光源機器
〇2 検卵器

〇2 電気消毒器
●殺菌灯を有しないもの
〇2 家庭用光線治療器
【解】専ら病院、診療所で医療用として用いられる構造の光線治療器は、「家庭用光線治療器」に該当しないと解釈し、対象外として取り扱う。
〇2 充電式携帯電灯 【解】蓄電池を有し電源に接続しない状態で使用できるものを含む
〇2 複写機
●光源の定格出力が1.2KWを超えるもの
【解】原紙類の複写機構を有さないいわゆる電子黒板は、「複写機」に該当しないと解釈し、対象外として取り扱う。
X 誘導灯
【解】誘導灯は、照明機能を有していないと解釈し、対象外として取り扱う。
X 電子黒板
【解】原紙類の複写機構を有さないいわゆる電子黒板は、「複写機」に該当しないと解釈し、対象外として取り扱う。

10 電子応用機械器具

定格電圧が100V以上300V以下及び定格周波数が50Hz又は60Hzのものであつて、交流の電路に使用するものに限る。

電気用品名 対象となるもの 非対象のもの
◇1 高周波脱毛器 ●定格高周波出力が50W以下のものに限る
〇2 電子時計 【解】時刻を表示するための電動機を有さない構造のもの
〇2 電子式卓上計算機

〇2 電子式金銭登録機

〇2 電子冷蔵庫 例:ペルチェ素子で冷却するもの ■通常の電気冷蔵庫は電動力応用機械器具に分類され、吸収式の電気冷蔵庫は交流用電気機械器具に分類される
〇2 インターホン

〇2 電子楽器

〇2 ラジオ受信機 【解】一般放送周波数を用いて専ら緊急放送の受信に用いられる受信機は、「ラ
ジオ受信機」に該当すると解釈し、対象として取り扱う。

〇2 テープレコーダー 【解】いわゆるテープデッキは、「テープレコーダー」に該当すると解釈し、対象として
取り扱う

〇2 レコードプレーヤー

〇2 ジュークボックス

〇2 その他の音響機器 ●音響機器すべて
【解】地上デジタル放送受信チューナー、BSチューナー、CSチューナー、DVDプ
レーヤー、DVDレコーダー、HDDレコーダー等であって、音声出力(HDMIを含
む。)端子を有し、内蔵スイッチ又は有線若しくは無線で接続された外部機器から
の信号等によって単独で動作するものであるときは、「その他の音響機器」と解釈
し、対象として取り扱う。

〇2 ビデオテープレコーダー 【解】「ビデオテープレコーダー」には、再生専用のものを含むこととする。
〇2 消磁器

〇2 テレビジョン受信機
【解】モニターを有する映像機器及びプロジェクター等であって、ビデオ用入力端子
を有するものにあっては、「テレビジョン受信機」に該当すると解釈し、対象として取
り扱う。
例:液晶モニター
  液晶プロジェクタ
●産業用テレビジョン受信機(産業用モニターディスプレイ)
【解】「産業用テレビジョン受信機」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
  イ 放送局、スタジオ用、監視装置用、医療装置用等として、専ら専門の技術者が使用するもの。
  ロ 一般家庭用として販売されず、工具等を用いて専門の技術者が設置するもの。
  ハ 一般テレビジョン放送を受信することができないもの。
【解】テレビチューナ又はビデオ用入力端子を有し、モニターと一体となっているパソコンであって、パソコン用OSによってテレビジョン放送を受信する機能を実現するものは、「テレビジョン受信機」に該当しないものと解釈し、対象外として取り扱う。
〇2 テレビジョン受信機用ブースター

〇2 高周波ウエルダー
●定格高周波出力が2.5KWを超えるもの
〇2 電子レンジ

〇2 超音波ねずみ駆除機

〇2 超音波加湿機
●定格高周波出力が50Wを超えるもの
〇2 超音波洗浄機 【解】いわゆる超音波手洗い機、超音波美顔器等超音波を用いて汚れ、シミ等
を落とす機械器具を含むこととする
●定格高周波出力が50Wを超えるもの
〇2 電子応用遊戯器具 ●テレビジョン受信機に接続して使用するもの
●ブラウン管を有するもの

〇2 家庭用低周波治療器
【解】専ら病院、診療所で医療用として用いられる構造の低周波治療器は、「家庭用低周波治療器」に該当しないと解釈し、対象外として取り扱う。
〇2 家庭用超音波治療器
●定格高周波出力が50Wを超えるもの
【解】専ら病院、診療所で医療用として用いられる構造の超音波治療器は、「家庭用超音波治療器」に該当しないと解釈し、対象外として取り扱う
〇2 家庭用超短波治療器
●定格高周波出力が50Wを超えるもの
【解】専ら病院、診療所で医療用として用いられる構造の超短波治療器は、「家庭用超短波治療器」に該当しないと解釈し、対象外として取り扱う

11 交流用電気機械器具

定格電圧が100V以上300V以下及び定格周波数が50Hz又は60Hzのものに限る。

電気用品名 対象となるもの 非対象となるもの
◇1 磁気治療器 家庭やエステなどで使用されるもの。 【解】専ら病院、診療所で医療用として用いられる構造の「磁気治療器」は、対象外として取り扱う
◇1 電撃殺虫器

◇1 電気浴器用電源装置 【解】浴水等の金属イオン殺菌装置用の電源装置は、「電気浴器電
源装置」に含まれるものとする

◇1 直流電源装置
(AC/DCアダプタのこと)
●交流電源装置と兼用のものを含み、定格容量が1KVA以下のもの
に限る
【解】「直流電源装置」については、次のように取り扱う。
 イ いわゆる充電器は、「直流電源装置」に含まれる。

注:IEC CBテストでIEC60950-1+1F Japan National
Differencesで合格したAC/DCアダプタの適合証明書(適合
同等証明書)はパソコンなどの情報機器用途でしか使用できま
せん。


玩具用のAC/DCアダプタであれば、IEC61558-1+
IEC61558-2-7で合格した適合証明書(適合同等証明書)を
取得してください。


IEC62558-2-17の適合証明書(適合同等証明書)はスイッチ
ング電源用のものです。これのみならず、IEC61558-1の電源
の通則も必要です。


用途に従い適正な検査を受けたアダプタをご使用ください。玩具
に使用するのに情報機器用でPASSした電源を使用していること
が見受けられます。PSEに適合しているといって、安易に飛びつ
かないで、適合の根拠は何なのかをしっかりと確認してください。
●定格容量が1KAを超えるもの
●無線通信機の試験用のものその他の特殊な構造のものを除く
【解】「直流電源装置」については、次のように取り扱う。
 ロ 次のいずれかに該当するときは、「無線通信機の試験用のものその他の特殊な構造のもの」と解釈し、対象外として取り扱う。
 (イ)直流電源装置の電源の開閉を負荷側にある機器の操作によって行うことができるとき。
 (ロ)無線通信機と一体構造であるとき又は専用のコネクター、ケーブル類で接続されるものであって当該無線通信機以外の電源の用に供することができないとき。
 (ハ)無線通信機の監視用として精密級(JIS C 1102−1に規定する2.5級相当)以上の精度を有するメーターが組み込まれているとき。
 (ニ) 無線通信機の高周波特性等をモニタリングするための計器(定在波測定器、スペクトラムアナライザー等)が内蔵されるとき。
ハ  次のいずれかに該当するときは、「その他の特殊な構造のもの」と解釈し、対象外として取り扱う。
  (イ)ラジオ・テレビ等の修理又は調整等に用いられるサービス業者専用の測定用計器が内蔵されるとき。
  (ロ)医薬品医療機器等法第二条第五項に掲げる高度管理医療機器又は第六項に掲げる管理医療機器として一体で用いるために設計・製作されるとき。この場合において、「一体」とは、当該医療機器を構成するものとして医薬品医療機器等法の承認又は認証を受けることをいい、これらの医療機器以外の機械器具にも用いられるときを除く。
  (ハ)電子計算機、無線通信機、自動制御機器等に組み込むために特別に設計・製作されるとき。この場合において、「特別に設計・製作される」とは、専ら当該機械器具に取り付けることを前提として設計・製作され、当該機械器具に内蔵されるときに限る。(このことは、以下同様とする。)
  (二)防爆構造であるとき。
  (ホ)工場又は事業場の配電盤、計器盤等に付属して用いられるとき。
  (ヘ)(イ)から(ホ)までのほか、ある特定の機械器具に組み込むために特別に設計・製作されるとき。
〇2 電灯付家具 【解】家具と、コンセント、電灯灯とを現地に出荷(個別に出荷する場
合も含む)し、現地で組み立てるものにあっては、該当する電気用品
名で対象として取り扱う。
【解】日本標準商品分類(平成2年総務庁統計局)中分類83に掲げる家具に当たらないもの
〇2 コンセント付家具 【解】家具と、コンセントとを現地に出荷(個別に出荷する場合も含
む)し、現地で組み立てるものにあっては、該当する電気用品名で対
象として取り扱う。
【解】日本標準商品分類(平成2年総務庁統計局)中分類83に掲げる家具に当たらないもの
〇2 その他の電気機械器具付
家具
●家具についている電気製品は全て対象。
例:電動ソファ、電動カウチ
【解】家具と、コンセント、電灯とを現地に出荷(個別に出荷する場合
も含む)し、現地で組み立てるものにあっては、該当する電気用品名
で対象として取り扱う。
【解】屋内配線との接続に差込みプラグ等の接続器を用いるショーケ
ースは家具に該当する
【解】家具等に組み込むため、又は施設するために設計・製作され、
接続器を有さない「ガラス曇り防止器」は部品と解釈し、対象外であ
るが、当該家具等は、特定電気用品以外の電気用品の「その他の
電気機械器具付家具」として取り扱う。
【解】日本標準商品分類(平成2年総務庁統計局)中分類83に掲げる家具に当たらないもの
〇2 調光器 ●定格容量が1KVA以下のものに限る
【解】速度調整、調光、点滅等の機能を兼ねる構造の機械器具で
あってペンダント式のものは、「調光器」に該当すると解釈し、対象とし
て取り扱う。
●定格容量が1KVAを超えるもの
【解】SCR、ボリュームコントロール等がリード線で接続される調光器であって、1つの箱に収められていないときは、未完成品と解釈し、対象外とする
〇2 電気ペンシル

〇2 漏電検知器 【解】零相変流器及び検知リレー部を同一ボックス内に収納したもの
をいう。

〇2 防犯警報器 【解】コントローラー、異常検知機能、警報機能が一体的に構成され
て防犯のために機能するものをいう。
【解】専ら火災警報を発することを目的とする構造の警報器は、「防犯警報器」に該当しないと解釈し、対象外として取り扱う。
〇2 アーク溶接機 ●定格電圧が150Vを超えるものにあっては、定格二次電流が130A
以下のものに限る
●定格電圧が150Vを超え、定格二次電流が130Aを超えるもの。
〇2 雑音防止器 ●テレビジョン受信機又はラジオ受信機の雑音の原因となる高周波
の電流が伝わることを防止するものであつて、コンデンサー又はコンデン
サー及びコイルを主たる構成要素とするものに限る
【解】口出し線又は電線取付け用端子を有するものに限る
●定格電流が5Aを超えるもの
●機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの
【解】機械器具に組み込むために設計・製作され、電線接続端子部に充電部の露出する箇所があり、次のイ〜ニのいずれかに該当するときは、「機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの」と解釈し、対象外として取り扱う。
 イ 外被のないとき。
 ロ 電線接続端子部以外の部分に試験指が触れる充電部の露出する箇所があるとき。
 ハ 電線接続端子部が次の(イ)〜(ハ)のいずれにも該当しないとき。
  (イ)ねじ止め端子であること。
  (ロ)速結端子(スプリング式ねじなし端子)であること。
  (ハ)口出し線(公称断面積が0.75平方ミリメートル以上のものに限る。)であること。
 ニ 機械器具に取り付けられた状態でなければ機能を発揮できないよう設計・製作されるものであって、機械器具から取り外したときに電気用品としての形状をなさないとき。
〇2 医療用物質生成器 【解】マイナスイオン、オゾン、電解水等を生成するものを含むこととする
〇2 家庭用電位治療器 家庭用、エステなど病院以外で使用するもの。
病院用であっても、通販等で容易に買えるもの。患者が勝手に使える
ようになっているもの。
【解】専ら病院、診療所で医療用として用いられる構造の電位治療器は、「家庭用電位治療器」に該当しないと解釈し、対象外として取り扱う。
〇2 電気冷蔵庫 ●吸収式に限る ●普通の電気冷蔵庫は電動力応用機械器具にあり、ペルチェ方式の電子冷蔵庫は電子応用機械器具にあるので、そちらを参照のこと。
〇2 電気さく用電源装置


12 リチウムイオン蓄電池

電気用品名 対象となるもの 非対象となるもの
〇2 リチウムイオン蓄電池 ●単電池一個当たりの体積エネルギー密度が400Wh
/L以上のものに限る

【解】装着状態ではなく電池単体(補修用・代替用)
で輸入・販売される際は、電気用品安全法上、リチウ
ムイオン蓄電池の輸入・販売行為と解し、対象として
取り扱う。

【解】モバイルバッテリー(2018年2月1日以降:但し、
2019年1月31日までは猶予期間として、対象とは
なるが罰則はない。猶予期間は対象外となるわけ
ではない。この期間中に購入した在庫を売り切ると
か、PSE対象の検査を受けたり、設計変更してくだ
さい。小売店等の製造・輸入をしていない会社もP
SEマークの付いていないものを販売した場合には
電安法で罰則されます。)

リチウム電池規制

i一般に、リチウムイオン蓄電池が取り外せず、内蔵電
池エネルギーを自己消費するものについてはPSE非
対象となりますが、自己消費するものがおまけ的なも
のについては、他に供給するエネルギーが主と考え、モ
バイルバッテリーとして考えます。
例:LED懐中電灯形のモバイルバッテリー(懐中電灯
なので、モバイルバッテリーではないと言い張ってもだめ
です。外部出力端子がない懐中電灯ならPSE非対
象となります。
  電子タバコを充電するためのホルダーもPSE対象
となります。
●単電池一個当たりの体積エネルギー密度が400Wh/L未満のもの
●自動車用、原動機付自転車用、医療用機械器具用及び産業用機械器具用のもの
【解】具体例としては、以下のとおり。
  ・業務用ハンディターミナル
  ・業務用モバイルプリンタ
  ・業務用ビデオカメラ
  ・業務用計測器
  ・業務用無線機
  ・業務用通信設備(携帯電話基地局など)
  ・人工衛星等宇宙用の機械器具
  ・警察・消防・自衛隊用の機械器具 等
●体積エネルギー密度が400Wh/L以上のリチウム一次電池
■対象は電池なので、モバイルバッテリーなどのリチウム電池応用機器としては非対象です。(中の電池自体対象となる場合があります。)リチウム電池応用機器とは、ユーザーが工具なしに電池を取り外せないもの、電池が半田付けなどで一般消費者の交換を意図していないものについては、リチウムイオン蓄電池の判断はしません。機器全全体として考えます。例えば、リチウムイオン蓄電池内蔵のハンディ扇風機で電池は取り外せないものについては、PSE非対象製品となります。
また、大量のリチウムイオン蓄電池を搭載していても、ポータブル電源やUPS(無停電電源装置)については、出力がACであることから、電池エネルギーを他の機器に供給するものではあるが、複雑な回路構成となっているため、電池そのものとしては扱わず、機器として考えることになります。機器は政省令にポータブル電源装置やUPSがないので、PSEの非対象商品となります。

【解】「装着とは、エンドユーザーが利用する 終的な製品(機器)にリチウムイオン蓄電池を取り付けた状態を指す。機器に装着された状態の場合、リチウムイオン蓄電池は機器の一部と見なされるので、この状態での輸入・販売は、電気用品安全法上、リチウムイオン蓄電池の輸入・販売行為とは解さず、対象外として取り扱う。モバイルバッテリーは組み込んだものとしての解釈でしたが、リチウム電池以外の機能がなりことから単体のリチウム電池と同等に扱うことに変更されました。よって、対象外の期間は2018年1月末までとなります。猶予期間1年の間に在庫品を売り切ってください。転売品であって、輸入した日が2019年1月31日以前だからと言って、それを猶予期間が切れた2019年2月1日以降に販売(流通)させることはできません。ご注意ください。
●蓄電池=二次電池:充電して繰り返し使用できるもの
●一次電池:充電できないため、繰り返し使用できないもの
●体積エネルギー密度の計算:
例えば、長さ153o、幅75o、高さ10oの大きさで、容量12,000mAh、電圧5Vのリチウムイオン蓄電池があったとすると、
体積は、15.3px7.5px1cm=114.75cm3となり、0.11475L(リットル)となります。
容量は12,000mAh=12Ahから、
エネルギー密度の計算は、電圧(V)x容量(Ah)/体積(L)なので、
5(V)x12(Ah)/0.11475(L)で(VA=Wとして)≒523(Wh/L)となります。
523>400なので、対象ということになります。


13 携帯発電機

電気用品名 対象となるもの 非対象のもの
◇1 携帯発電機 ●定格電圧が30V以上300V以下のものに限る
例:屋台等でACを作るために使用されるエンジンで発電するもの
【解】発電用原動機を有し、持ち運びが容易にできる構造のものをいい、当分の間、定格出力
が交流のものにあっては3KVA以下、直流のものにあっては3KW以下を対象として取り扱う。



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