行政書士 EIL国際法務事務所

紛争地域産出鉱物の購入禁止についての国際規制について


紛争地域から半田や金などの鉱物を購入することは、紛争地域に資金供与を行うことを意味しますので、紛争地域産出の鉱物を購入してはいけないことが国際的に求められています。
紛争地域産出の鉱物が含まれていないか、システム機器の会社はボードの会社に、ボードの会社は基板メーカーや半導体など部品メーカーに、部品メーカーは素材の材料メーカーに確認を取るというように、トレーサビリティを求められます。

OECDの「紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス」



米国金融規制改革法(ドット・フランク法)の紛争鉱物開示条項(第1502条)


 デュー・ディリジェンス・ガイダンス

 輸入するときに知っておくべき法令や制限、自主規制をまとめています