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輸入業者のためのPSE(5)


PSEマークを表示する


適合試験を行った検査機関名と輸入業者名(略称は不可)をPSEマークの近傍に容易に消えない方法で記載しなければなりません。

◇PSEマークの例

元からPSEマークがついてるんですけど。なんておっしゃる方もいますが、それは自分の会社名ですか?海外メーカーがPSEを最初に対応した輸入業者名をそのまま使っていることがあります。かならず、銘板のPSEマークの近傍の会社名が自社名か確認してください。違う場合は、銘板を作り直さなければなりません。

輸入業者名は略称ではいけません。会社登記されている正式名称である必要があります。

丸PSE(特定電気用品以外の電気用品)の場合は、マークと輸入業者名だけで、検査機関名は不要です。

電気用品の輸入者・販売者は、PSEマークがなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはなりません。

これに違反して電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列した者およびその法人は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとなっています。

つまり、PSEマークがついていないものは、実験等の目的で輸入することはできるが、販売はできないということです。輸入すらできなければ、適合検査に持ち込むことすら無理なので、販売目的でなければ輸入することは可能です。(第8条2号)

お客さんがプロの場合は、買う側も厳しい制限があります。電気事業者、電気工事士、認定電気工事従事者はPSEマーク付きのものしか使用してはならないことになっています。よって、「輸入業者からただでもらった」と、販売目的外と主張しても、工事事業者が罰則を受けることになります。この場合も、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとなっています。

法を逃れるために、販売しないという方便は効きません。販売しなくても使えません。マークなしで良いのは実験用途だけです。

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