行政書士 EIL国際法務事務所  support@eilconsulting.com

第三国の商品を仲介貿易するときに求められる外国原産地証明の取得方法


2−1 仲介貿易のとき

仲介貿易の時には、日本以外の国(例えばアメリカ)から仕入れて、他の国(例えばドイツ)に売るということが起こります。
しかし、物理的には運送賃の関係で、一旦日本に仕入れるのではなく、物だけはアメリカからドイツに直送します。そのときに、L/C取引等で原産地証明を求められても、日本製ではないので、外国原産証明を提出することになります。
 このときに必要な書類は、Invoiceではなく、@海外の公的機関発行の原産地証明書と、A仲介貿易用誓約書になります。
フォームは「1. 原産地証明」と同じです。
 Country of Originの項は日本ではなく、海外公的機関の発行した原産地名となります。混載の場合は、Country of Originの項に全ての国名を併記し、Descriptionの項に全ての商品の原産国を記載します。

 例: Power Switch for PC AAA-001 10pcs (Made in Japan)
    Power Switch for PC BBB-002 10pcs (Made in U.S.A.)
    Power Switch for PC CCC-003 10pcs (Made in Canada)


2−2 再輸出のとき

海外で生産された製品を一旦日本に輸入し、在庫として保有した後、第3国に輸出する場合です。
必要書類は、再輸出用の誓約書となります。記入書面は1の原産国証明の用紙です。
日本製と混載出荷する場合には、仲介貿易の項の例と同じように記入してください。Country of Originは全ての国名を併記します。


2-3 積戻しのとき

保税状態で、輸入元国へ返送する場合のことです。
必要な書類は、積み戻し用誓約書となります。
記入する書類は「1の原産地証明」書類と同じです。


 3.産地証明に進む



1.原産地証明に戻る