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表示に関すること


家庭用品品質表示法

家庭用品品質表示法は、一般消費者が製品の品質を正しく認識し、その購入に際し不測の損失を被ることのないように、事業者に家庭用品の品質に関する表示を適正に行うよう要請し、一般消費者の利益を保護することを目的に、昭和37年に制定されました。
輸入業者が輸入品を国内向けに販売するに際しては、国産品と同様に適正に表示することが必要です。
表示は英語等の外国ではいけません。日本語で表示する必要があります。

景品表示法

正式名称は、「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律」。


■ 優良誤認

 実際はそうではないのに、商品・サービスの品質や規格などが競争業者のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示は不当表示となります。

■ 原産国表示

A国製の商品に、B国の国名、国旗、事業者名等を表示し、消費者に原産国の誤認を与えること。

製造業表示規約

正式名称、「家庭電気製品製造業における表示に関する公正競争規約」
輸入者は家電公取協に参加しなくとも、その内容に準じた保証書、取扱説明書、広告、カタログの作成をし、それらや本体への表示内容を守らなければ、景品表示法に抵触する恐れがあります。

■ カタログの表示事項

家電のカタログに表示しなければならない事項が決められています。

■ 補修部品保有年数表示

製品により補修部品の保有年数を表示しなければなりません。この年数は既定の年数を下回ってはなりません。

■ 取扱説明書

取扱説明書に表示しなければならない項目および内容について規定があります。

■ 保証書

保証書の記載事項が規定されています。


■ 本体の必要表示事項

製品には原産国を表示しなければなりません。


■ 希望小売価格等の表示

希望小売価格を表示するにあたって、注意しなければならない事項があります。


省エネ法

正式名称、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」
製品個々の省エネ性能を表す「省エネルギーラベル」と、省エネ性能と目安電気料金を消費者にわかりやすく提供するため、省エネ性能を5段階の星で表示する「統一省エネルギーラベル」の2種類があります。

■ トップランナー制度 (省エネルギーラベル)

対象機器の輸入事業者には、目標年度以降におけるトップランナー基準の達成(出荷台数の加重平均による)の他、表示等の義務が課されます。
対象品目は、エアコンディショナー、テレビジョン受信機、DVDレコーダー、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、ジャー炊飯器、電子レンジ、電気便座、電子計算機、磁気ディスク装置、変圧器、ストーブ、ガス調理機器、ガス温水機器、石油温水機器、ルーティング機器、スイッチング機器、交流電動機、電球形LEDランプの21種(2015年4月時点)であり、エネルギー使用の大きい製品となっています。



■ 統一 省エネルギーラベル

小売店は、エアコン、冷蔵庫、テレビ、電気便座、蛍光灯器具を販売するときは下記のラベルを作成し、表示する必要があります。輸入者はこのラベルを作成して小売店に提供するか、小売店がこのラベルを作成できるように情報の提供を行う必要があります。

1 ラベルを作成した年度
2 省エネ性能を5つ星から1つ星の5段階で表示し、市場における製品の性能の高い順に5つ星から1つ星で表示。
トップランナー基準を達成しているものがいくつの星以上であるかを明確にするため、星の下に矢印でトップランナー基準達成・未達成の位置を明示する。
3 省エネルギーラベル
4 メーカー名、機種名
5 年間の目安電気料金

■ 簡易版統一 省エネルギーラベル

小売店は、電気冷凍庫、ジャー炊飯器、電子レンジ、DVDレコーダー、VTR、ガス調理器、ガス温水器、石油温水器、電気温水器(エコキュート)、電球形LEDランプには下記のラベルを貼る必要があります。輸入者は小売店が表示できるように情報を与える必要があります。

1 本ラベルを作成した年度
2 省エネルギーラベル
3 メーカー名、機種名
4 年間の目安電気料金


電気製品認証協議会(Sマーク認証制度)

電気用品安全法を補完し、電気製品の安全のための第三者認証制度です。Sマーク付電気製品は、第三者認証機関によって製品試験及び工場の品質管理の調査が行われている証です。ただし、法的義務が課されているものではありません。完成品輸入業者にはハードルが高い制度です。



 技術的基準に関すること

 輸入するときに知っておく法令