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消防法(消火設備、消化機器、電線、離隔距離)


消防法(消防用設備等)


対象製品: 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備、警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具、非常ベル、自動式サイレン、放送設備、緩降機、誘導灯・誘導標識、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備など。

概要: 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(「消防用設備等」という)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従って、設置し、及び維持しなければならない。消防用設備等の設置は消防設備士が行う。消防用設備等の技術的基準に関しては、消防法施行規則に記載しているが、火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令、中継器に係る技術上の規格を定める省令、受信機に係る技術上の規格を定める省令など個別機器に関する技術上の規格を定める省令もある。
「検定対象機械器具等」[消火設備(消火器、消火器用消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッドなど)、警報設備(感知器、受信機など)、 避難設備(金属製避難はしご、緩降機)及び住宅用防災警報器の12品目]については日本消防検定協会の検定を受け、合格したものでなければ販売し、 販売の目的のために陳列し、又は工事に使用することができない。日本消防検定協会は、火災その他の災害による被害の軽減に資するために、検定対象機械器具等についての試験及び型式適合検定、特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに消防の用に供する機械器具等に関する研究、調査及び試験等を行っている。

対応策: 検定対象機械器具等の場合は、日本消防検定協会の型式適合検定を受け合格すること。その他の消防用設備等に関しては、日本消防検定協会に構造や性能等が基準に適合しているかどうか品質評価、認定評価、特定機器評価を判定してもらうこと。
自動火災報知設備の地区音響装置、 非常警報設備の非常ベル及び自動式サイレン、非常警報設備の放送設備、総合操作盤、パッケージ型自動消火設備、放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備、 屋内消火栓設備等、特定駐車場用泡消火設備の8品目の消防用設備等に用いられる消防用機器等は、日本消防検定協会で技術上の基準に適合している判定・試験・検査を行ってもらい、基準に適合したものにその旨の表示を貼付する。

下記は検定マークの一覧。

http://www.jfeii.or.jp/activity/guide.htmlより
下記は受託評価マークと自主適合表示マークの例

http://www.jfeii.or.jp/activity/guide_analyze.htmlより

※自主表示対象機械器具等には、製造又は輸入を業とする製造者等が技術上の規格に適合するものである旨の表示を付すこととされています。 製造者等が自主的に規格に適合していることを証明する自主表示が付された製品しか、販売等ができません。 協会は、自主表示対象機械器具等についても、依頼に応じ、品質評価を行っており、協会が規格に適合するものと評価したものには、 自主表示の他に品質評価の適合表示を付します。(http://www.jfeii.or.jp/activity/guide_analyze.htmlより)
なお、従来あった、鑑定業務は平成25年3月末をもって廃止され、4月1日から受託評価検査となっている。よって、マークおよび記号が鑑の文字が無くなり、マーク形状が変わった。



消防法(電線)


対象製品: 電線

概要:消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第十二条第一項第四号ニ(ロ)ただし書の規定に基づき、耐火電線の基準を定める告示(平成九年十二月十八 消防庁告示第十号)により、家に使用する電線は耐火構造とする。
消防法施行規則第12条第1項第4号ホにより、配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、他の回路による障害を受けることのないような措置を講じるとともに、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。(イ)600ボルト2種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用すること。(ロ)電線は、耐火構造とした主要構造部に埋設することその他これと同等以上の耐熱効果のある方法により保護すること。ただしMIケーブル又は消防庁長官が定める基準に適合する電線を使用する場合は、この限りでない。(ハ)開閉器、過電流保護器その他の配線機器は、耐熱効果のある方法で保護すること。
耐火電線の基準を定める告示は以下の通り。耐火電線のケーブルの一般性能は、@導体公称断面積が百平方ミリメートル以下であって線心数が7以下の低圧ケーブルにあっては電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和三十七年通商産業省令第八十五号)の規定、その他のものにあっては電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)の規定に適合するものであること。A保護被覆の難燃性は、JIS(工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第17条第1項の日本工業規格をいう。以下同じ。)C3005の傾斜試験を行った場合において、60秒以内に炎が自然に消えるものであること。Bバスダクトにあっては、電気設備に関する技術基準を定める省令の規定に適合するものであること。

対応策:JIS C3005試験に合格すること。PSEの技術基準に合格すること。電線の被覆は燃焼したときに有毒ガス、炎が出ないこと


対象火気設備等及び対象器具等の離隔距離に関する基準

(平成14年 総務省令第24号第5条及び第20条により、『対象火気設備等及び対象器具等の離隔距離に関する基準』消防庁告示1号)


対象製品: 熱源を有する電気機器(食器洗い乾燥機、電気洗濯乾燥機、電気温水器、電子レンジ、IH調理器、特殊安全IH調理器、浴室用衣類乾燥機、電気こんろなど)

概要: 異常燃焼時とは電気を熱源とする対象火気設備、器具等にあっては温度制御装置等が異常となった場合において最大の発熱となる運転をいう。異常燃焼時において、対象火気設備、器具等の安全装置が作動するまで燃焼が継続したときに、近接する可燃物の表面温度が許容最高温度(150℃)を超えない距離又は当該可燃物に引火しない距離のうちいずれか長い距離(但し、対象火気設備、器具等が安全装置を有しない場合にあっては、近接する可燃物の表面の温度上昇が定常状態に達したときに、当該可燃物の表面温度が許容最高温度を超えない距離又は当該可燃物に引火しない距離のうちいずれか長い距離)を機器の見やすい場所に明示すること。設置時にはその距離十分に取って設置をすること。
JEMA:一般社団法人日本電機工業会では、消防法基準適合しているシステムキッチン等に組込む形等の電気機器の設置に関する機種で製造または販売事業者が一般社団法人日本電機工業会の定めた自主基準に適合し、届出された機器を掲載している。

JEMAのホームページ(http://jema-net.or.jp/Japanese/ha/shoubou/index.html)に掲載している届け出機器は以下のリンクより確認できる。
掲載機種 (平成27年3月31日までに届出のあったもの)
食器洗い乾燥機79KB
電気洗濯乾燥機55KB
電気温水器101KB
電子レンジ51KB
IH調理器154KB
浴室用衣類乾燥機56KB
その他29KB
特定安全IH調理器25KB

対応策:距離を機器の見やすい場所に明示する。
例:JEMAホームページ(http://jema-net.or.jp/Japanese/ha/shoubou/index.html)より。


 UL

 JIS 工業標準化法